○幸手市ステーションギャラリー使用規程

令和元年11月6日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の芸術文化振興の創造及び発展に寄与するため、幸手市ステーションギャラリー(以下「ステーションギャラリー」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 ステーションギャラリーの設置場所は、幸手駅東西自由通路の文化作品展示棚とする。

(展示資格)

第3条 ステーションギャラリーを使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 幸手市文化団体連合会に所属する団体若しくはそれに準ずる活動を行う団体で、主に幸手市民により構成され、かつ、幸手市にその活動の拠点を置く団体に所属する者

(2) 市内の幼稚園、保育園等に通う園児又は学校等に通う児童若しくは生徒

(3) 市内に在住又は在勤する者

(展示内容)

第4条 ステーションギャラリーに展示する物(以下「展示物」という。)は、前条の展示資格を有するもの自らが創作する絵画、彫刻、陶芸、墨書、写真その他の美術作品(平面、立体を問わない。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する展示物は、展示することができない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 幸手駅東西自由通路の供用及び適正な維持管理に支障があるもの又はそのおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(5) 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体によるもの

(6) 第三者を誹謗、中傷又は差別する内容を含むもの

(7) 展示による営利を目的としたもの

(8) 展示期間中に変形、変質又は腐敗するおそれのあるもの

(9) ステーションギャラリー内に収まらないもの

(10) 動力を使うことのみにより美術表現ができるもの

(11) その他幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が展示目的に適さないと認めたもの

2 展示箇所については教育委員会が指定するものとする。

(展示期間)

第5条 展示期間は、原則として1作品につき3か月以内とする。

(展示手続)

第6条 展示を希望する者は、幸手市ステーションギャラリー使用許可申請書(様式第1号)に展示を希望する美術作品の写真を添えて、教育委員会に提出しなければならない。この場合において、展示を希望する者が未成年の場合は、第3条第2号に規定する幼稚園、保育園等若しくは学校等の長又は保護者が申請者となるものとする。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出を受けたときは、その使用が適切と認められる者(以下「使用者」という。)に幸手市ステーションギャラリー使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 ステーションギャラリーの使用料は、無料とする。

(展示物の搬入及び搬出)

第9条 展示物の搬入及び搬出は使用者が責任をもって行うものとし、その時期については次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 搬入時期 展示許可期間の初日(初日が市の休日の場合は、その翌日)の午前9時からとする。

(2) 搬出時期 展示許可期間が終了する日(終了する日が市の休日の場合は、その前日)の午後4時までとする。

2 教育委員会は、使用者自らによる展示の取下げの申し出があったとき又は展示物が第4条第1項各号のいずれかに該当することが判明したときは、展示物を撤去できるものとする。

(破損、盗難等の責任)

第10条 展示期間中に生じた展示物の破損、汚損、盗難、天災その他不可抗力とみなされる損害等に対しては、市は一切の責任を負わないものとする。

2 使用者の瑕疵により幸手駅東西自由通路及びステーションギャラリー施設が破損・汚損された場合は、使用者の責任及び負担において解決しなければならない。

3 ステーションギャラリー使用後は、現状回復するものとする。

(庶務)

第11条 ステーションギャラリーの使用にかかる庶務は、教育委員会教育部社会教育課において行う。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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幸手市ステーションギャラリー使用規程

令和元年11月6日 教育委員会告示第1号

(令和元年11月6日施行)