○幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月26日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(令5条例22・一部改正)
(令2条例26・全改、令3条例23・令7条例2・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)
第6条 第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第10条において準用する幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年幸手町条例第1号。以下「給与条例」という。)第13条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(令2条例26・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第7条 給与条例第17条の4から第17条の6までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(令2条例26・令3条例23・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第7条の2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員については、給与条例第17条の7の規定を準用する。
2 前条第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(令5条例22・追加)
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第9条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(準用)
第10条 給与条例第5条、第6条、第9条の4、第10条、第13条第1項及び第3項、第14条並びに第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第13条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「任命権者の命により当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、給与条例第14条第1項中「、正規の勤務時間」とあるのは「、任命権者の命により当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と、給与条例第15条中「正規の勤務時間」とあるのは「任命権者の命により当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第11条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第12条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第18条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第13条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 給与条例第17条の4から第17条の6までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条の4第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令2条例26・令3条例23・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)については、給与条例第17条の7の規定を準用する。この場合において給与条例同条第2項第1号中「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日。次項において同じ。)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額と、同条第3項中「基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「基準日以前6月以内の在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(令5条例22・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第11条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第11条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第11条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第11条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第19条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 前項に規定するもののほか、外国語指導助手の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(令7条例11・一部改正)
(給与からの控除)
第21条 給与条例第21条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)
第22条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第10条第2項の規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和38年幸手町条例第9号)の例による。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令5条例22・旧附則・一部改正)
(令5条例22・追加)
附則(令和2年3月19日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、令和3年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月21日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(最低賃金法に係るフルタイム会計年度任用職員の給料に関する経過措置)
8 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条の規定の適用については、同条ただし書き中「100分の104」とあるのは、「100分の105」とする。
(その他の経過措置の規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月18日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月26日条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令7条例43・全改)
会計年度任用職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 195,800 | 276,300 |
2 | 196,900 | 277,300 |
3 | 198,100 | 278,300 |
4 | 199,200 | 279,300 |
5 | 200,300 | 280,300 |
6 | 202,000 | 281,300 |
7 | 203,600 | 282,200 |
8 | 205,200 | 283,200 |
9 | 206,700 | 284,200 |
10 | 208,400 | 285,200 |
11 | 210,000 | 286,200 |
12 | 211,600 | 287,200 |
13 | 213,100 | 288,200 |
14 | 214,800 | 289,500 |
15 | 216,500 | 290,800 |
16 | 218,200 | 292,000 |
17 | 219,400 | 293,200 |
18 | 221,000 | 294,500 |
19 | 222,600 | 295,700 |
20 | 224,100 | 296,900 |
21 | 225,600 | 297,900 |
22 | 227,200 | 299,100 |
23 | 228,800 | 300,300 |
24 | 230,400 | 301,600 |
25 | 232,000 | 302,900 |
26 | 233,700 | 303,900 |
27 | 235,000 | 304,900 |
28 | 236,300 | 305,900 |
29 | 237,600 | 307,000 |
30 | 238,700 | 308,200 |
31 | 239,800 | 309,300 |
32 | 240,900 | 310,500 |
33 | 242,000 | 311,600 |
34 | 243,300 | 312,900 |
35 | 244,700 | 314,200 |
36 | 246,100 | 315,500 |
37 | 247,500 | 316,700 |
38 | 248,900 | 318,000 |
39 | 250,300 | 319,300 |
40 | 251,700 | 320,600 |
41 | 253,100 | 321,900 |
42 | 323,100 | |
43 | 324,400 | |
44 | 325,500 | |
45 | 326,400 |
別表第2(第4条関係)
会計年度任用職員等級別基準職務表
職種の区分 | 職務の級 | 基準となる職務 |
行政事務 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
行政事務 | 2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |