○幸手市自殺対策推進連絡会議設置要綱

令和元年6月21日

訓令第4号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)及び自殺総合対策大綱(平成29年7月25日閣議決定)の理念に基づき、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、幸手市自殺対策推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策に係る計画の策定及び変更に関すること。

(2) 自殺対策に係る関係機関相互の連携及び情報交換に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じ連絡会議を招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、連絡会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和元年6月21日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3訓令2・一部改正)

総合政策部

政策課長

総務部

庶務課長 人権推進課長 納税課長

市民生活部

市民協働課長

健康福祉部

社会福祉課長 介護福祉課長 こども支援課長 健康増進課長

建設経済部

商工観光課長

水道部

水道管理課長

教育委員会教育部

総務課長 学校教育課長 社会教育課長

社会福祉協議会事務局長

幸手市自殺対策推進連絡会議設置要綱

令和元年6月21日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
令和元年6月21日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第2号