○幸手市自殺対策推進連絡会議設置要綱
令和元年6月21日
訓令第4号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)及び自殺総合対策大綱(平成29年7月25日閣議決定)の理念に基づき、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、幸手市自殺対策推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策に係る計画の策定及び変更に関すること。
(2) 自殺対策に係る関係機関相互の連携及び情報交換に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じ連絡会議を招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、連絡会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年6月21日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3訓令2・令6訓令4・一部改正)
総合政策部 | 政策課長 |
総務部 | 庶務課長 人権推進課長 納税課長 |
市民生活部 | くらし防災課長 |
健康福祉部 | 社会福祉課長 介護福祉課長 こども支援課長 健康増進課長 |
建設経済部 | 商工観光課長 |
水道部 | 水道管理課長 |
教育委員会教育部 | 教育総務課長 学校教育課長 社会教育課長 |
社会福祉協議会事務局長 |