○幸手市PRサポーター設置要綱

平成31年4月26日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、市民の立場から地域の魅力を発信する幸手市PRサポーター(以下「サポーター」という。)を設置することにより、シティプロモーションの推進を図り、もって市の認知度を高めることを目的とする。

(活動)

第2条 サポーターは、次に掲げる活動を行う。

(1) 市公式SNS(以下「SNS」という。)での市の魅力、地域資源等の情報発信

(2) 市が行うシティプロモーション推進事業への積極的な参加又は協力

(3) 幸手市シティプロモーションサイト「このまちが好き幸手市(デジタル掲示板)」への投稿

(令5告示122・一部改正)

(対象者)

第3条 サポーターの対象者は、本市に在住、在勤又は在学する者及び第9条ただし書に規定する市長が認めた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 本市の常勤の一般職又は特別職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項又は第3項に規定する職をいう。)にある者

(2) 中学生以下の者

(登録)

第4条 サポーターとして登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、PRサポーター登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者をサポーターとして登録する。この場合において、市長は、当該申請者に対して、PRサポーター登録証(様式第2号)を交付するものとする。

(登録期間)

第5条 サポーターの登録期間は、当該登録のなされた日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(登録の変更)

第6条 サポーターとして登録された者は、第4条の規定により申請した登録内容に変更を生じた場合には、速やかにPRサポーター登録変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(募集及び選考)

第7条 サポーターの募集及び選考は、別に定める募集要領に基づき実施する。

(辞任届)

第8条 サポーターとして登録された者は、サポーターを辞任しようとするときは、PRサポーター辞任届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第9条 市長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当したときは、登録を抹消することができる。ただし、第5号に該当したにもかかわらず引き続きサポーターとして活動できる者と市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 公序良俗に反する行為があったとき。

(2) 法令等に反する行為があったとき。

(3) 他のサポーター又は第三者を中傷し、又は誹謗する行為があったとき。

(4) 市の広報業務に協力する上でふさわしくない行為があったとき。

(5) 本市から転出したとき、又は本市の区域外に勤務することとなったとき。

(6) 何らかの事情で活動を遂行できなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を抹消する必要があると認めたとき。

(報酬等)

第10条 サポーターは、活動に関して、市から報酬その他の活動に対する対価及び費用を受けない。

(削除、停止等)

第11条 市は、事前に何ら通知することなく、SNS掲載情報の削除、本制度の停止等の必要な措置をとることができるものとする。

(活動実績報告)

第12条 サポーターは、PR活動を行ったときは、その都度、活動の内容を市長に報告しなければならない。

(免責)

第13条 サポーターは、第2条に規定する活動の範囲を逸脱すること、その他サポーターの責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、当該サポーターが全ての責任を負うこととし、市は一切の責任を負わないものとする。

(庶務)

第14条 サポーターの庶務は、総合政策部秘書課において行う。

(令2告示53・一部改正)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

画像

(令4告示62・一部改正)

画像

画像

(令4告示62・一部改正)

画像

幸手市PRサポーター設置要綱

平成31年4月26日 告示第86号

(令和5年6月15日施行)