○幸手駅東西自由通路掲示物に関する取扱要綱

令和元年5月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、幸手駅東西自由通路(以下「自由通路」という。)への掲示物の掲示に関し必要な事項を定めることにより、シティプロモーションの推進及び自由通路の美化促進を図ることを目的とする。

(指導統括)

第2条 掲示物の掲示に関する指導統括は、総合政策部秘書課長(以下「秘書課長」という。)が行うものとする。

(令2訓令19・一部改正)

(掲示物の対象)

第3条 この訓令において「掲示物」とは、次に掲げるもので、公共性があると認められ、かつ、企業等の営利を目的としないものをいう。

(1) 市政に関するもの

(2) 市が主催、共催又は後援する事業に関するもの

(3) 市内の学校、幼稚園又は保育所の事業に関するもので公益性の高いもの

(4) その他前各号に準ずると認められるもので、秘書課長が認めるもの

(令2訓令19・一部改正)

(掲示物の形状寸法)

第4条 掲示できる掲示物の大きさはB1判(728ミリメートル×1,030ミリメートル)以下とする。

(掲示場所)

第5条 掲示物の掲示場所は、自由通路に設置している無料の掲示枠とする。ただし、掲示物を掲示する位置については、秘書課長が決定するものとする。

(令2訓令19・一部改正)

(掲示枠の管理)

第6条 前条の掲示枠の管理は、秘書課長が行うものとする。

(令2訓令19・一部改正)

(掲示物の承認)

第7条 自由通路に設置している無料の掲示枠に掲示物を掲示しようとする者は、あらかじめ秘書課長に掲示物を提示し、掲示の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、当該掲示物に承認印を押印して行うものとする。

(令2訓令19・一部改正)

(掲示の承認の取消し及び変更)

第8条 前条の承認を受け、掲示された掲示物であっても当該箇所を市が公用又は公共用に供するために使用するときは、秘書課長は掲示の承認の全部若しくは一部を取り消し、又は掲示場所を変更することができる。

(令2訓令19・一部改正)

(掲示期間)

第9条 掲示物の掲示期間は1月以内とする。ただし、第3条第1号及び第2号に該当する場合は、この限りではない。

(掲示物の取扱い)

第10条 第7条の掲示物の掲示及び取り外しについては、秘書課長が行うものとする。

(令2訓令19・一部改正)

(禁止事項)

第11条 秘書課長は、この訓令の規定に違反した掲示物があるときは、当該掲示物を撤去することができる。

(令2訓令19・一部改正)

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、秘書課長が定める。

(令2訓令19・一部改正)

この訓令は、令和元年5月21日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

幸手駅東西自由通路掲示物に関する取扱要綱

令和元年5月21日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)