○幸手市つながり安心ネットワーク実施要綱
平成31年3月25日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、幸手市つながり安心ネットワークの構築を推進するため、徘徊のおそれのある高齢者及び障がい者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が行方不明になったときに活用する小型タグ(電波を出力する小型の端末をいう。以下同じ。)の貸与及び小型タグに係る専用のアプリケーション(以下「アプリケーション」という。)の利用に関する事項を定めることにより、徘徊高齢者等の早期発見と安全確保を図り、もって家族等の負担軽減及び在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業内容等)
第2条 この告示において、「幸手市つながり安心ネットワーク」とは、小型タグ及びアプリケーションを利用することで、住み慣れた地域で市民一人一人が、地域福祉に関心をもち、高齢者、障がい者を分け隔てなく見守り、かつ、支えていく体制をいう。
2 市長は、小型タグ及びアプリケーションを活用した徘徊高齢者等の見守りに関するサービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)から小型タグを購入し、保護者に無償で貸与する。
3 徘徊高齢者等を主に見守る者(以下「保護者」という。)は、小型タグを所持した徘徊高齢者等がアプリケーションをインストールした機器を所持する者と接近した際に記録された位置情報の履歴を確認し、徘徊高齢者等の居場所を推測するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる徘徊高齢者等(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、単独での外出後行方不明となるおそれのある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害者手帳の交付を受けている者
(2) 満65歳以上の者で、認知機能の低下等により、行方不明となるおそれのあるもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認めた者
(保護者)
第4条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する対象者の親族
(2) 対象者の成年後見人
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者
(利用の申請及び決定等)
第5条 この事業の利用を希望する保護者の代表者(以下「申請者」という。)は、幸手市つながり安心ネットワーク利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(費用負担)
第7条 小型タグの利用料は、市が負担するものとする。ただし、次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 小型タグの電池交換時の電池代金
(2) 貸与された小型タグを毀損又は紛失した対象者が、利用の継続又は利用の再開を希望する場合の修理費及び購入費
(利用の制限)
第8条 対象者及び保護者は、次に掲げる要件を守らなければならない。
(1) 小型タグは善良な管理者の注意義務をもって取り扱うこと。
(2) アプリケーションによる探索サービスをこの事業の目的以外に利用しないこと。
(3) 小型タグ及び使用する権利を第三者に譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(毀損等の届出)
第9条 利用者は、小型タグを毀損又は紛失したことにより利用できなくなった場合は、直ちに市長に幸手市つながり安心ネットワーク小型タグ毀損・紛失届(様式第4号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出があったときは、速やかに利用を廃止し、届出書の写しを事業者へ送付するものとする。ただし、毀損の場合において、利用の継続を希望する者が、修理費を自己負担した上で、貸与された小型タグを引き続き利用するときは、利用の廃止はしないものとする。
(1) 対象者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 第4条に規定する保護者に該当する者がいなくなったとき。
(4) 対象者が医療機関に長期入院し、又は施設に入所したとき。
(5) 利用者の都合により幸手市つながり安心ネットワークの利用を廃止するとき。
(利用の再開)
第11条 利用を廃止された対象者が再び事業の利用を希望する場合については、第5条の規定を準用する。
(1) 対象者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 対象者及び申請者が、第8条に規定する要件を守らなかったとき。
(3) 第10条第1項第1号、第4号又は第5号に該当し、同条に規定する届出がなされていないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用の取消しが適当と認めたとき。
(保護者の義務)
第13条 保護者は、対象者が行方不明となった場合は、まず自己の責任において対象者の近辺及びアプリケーションで提供される位置情報の履歴に基づく場所の捜索を行い、対象者が見つからないときは、警察に捜索依頼手続を行うものとする。
(捜索の協力)
第14条 市は、対象者が行方不明となった場合は、直接的な捜索は行わず、その協力にあたっては、事業者、地域包括支援センター等の福祉関連事業所及びその他捜索に協力している機関(以下「関係機関等」という。)に対して、この事業に係る情報の開示を行い、関係機関等との情報共有を図るものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)