○幸手市人・農地プラン策定検討会設置要綱

平成31年3月7日

告示第29号

(設置)

第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、幸手市人・農地プラン策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 人・農地プランの審査及び検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、人・農地プランの策定に関し必要なこと。

(組織)

第3条 検討会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者又は機関若しくは団体等に所属する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 認定農業者

(2) 農業委員会委員

(3) 農地利用最適化推進委員

(4) 埼玉みずほ農業協同組合

(5) 農業後継者部会

(6) 地域農業再生協議会

(7) 埼玉県春日部農林振興センター

(8) その他市長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報償)

第8条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償を支払うことができる。

2 前条による求めに応じ、会議に出席した委員以外の者に対して、予算の範囲内において報償を支払うことができる。

(庶務)

第9条 検討会の庶務は、建設経済部農業振興課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

幸手市人・農地プラン策定検討会設置要綱

平成31年3月7日 告示第29号

(平成31年4月1日施行)