○幸手市シティプロモーション推進会議設置要綱

平成31年1月28日

告示第9号

(設置)

第1条 シティプロモーションの総合的かつ効果的な推進を図るため、幸手市シティプロモーション推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) シティプロモーションに係る取組状況の確認に関すること。

(2) シティプロモーションに関する意見交換に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、シティプロモーションの推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者をもって組織し、その定数は12人以内とする。

(1) 知識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から翌々年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 推進会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明及び意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、総合政策部秘書課において処理する。

(令2告示53・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和2年3月31日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

幸手市シティプロモーション推進会議設置要綱

平成31年1月28日 告示第9号

(令和2年4月1日施行)