○幸手市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

平成30年11月30日

告示第214号

(目的)

第1条 この告示は、自動車等の運転に不安を抱え、自ら運転免許証を返納しようとする市民に対し、移動のためにタクシーを利用する場合、その利用料金の一部を助成することにより、運転免許証を自主的に返納しやすい環境の整備を図り、もって市民による交通事故を未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) タクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受け、かつ、この告示による事業の趣旨に賛同し、市と契約を締結した市内に事業所を有するタクシー事業者(以下「事業者」という。)が所有する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。

(3) 運転免許証 法第92条第1項の運転免許証であって、同法第92条の2第1項に規定する有効期間内にあるものをいう。

(4) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、本人の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、全ての運転免許証の取消しを申請し、自主的に当該運転免許証を返納することをいう。

(5) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により、運転免許証の取消しを行った公安委員会が交付する運転経歴証明書をいう。

(6) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則第30条の9第4項により、運転免許証の取消しの決定を行った公安委員会が交付する通知書をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 平成31年1月1日以降に運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書又は申請による運転免許の取消通知書を取得した者

(3) 運転免許証を自主返納した時点で、満70歳以上の者

(助成等)

第4条 市長は、対象者がタクシーを利用したときは、その利用料金の全部又は一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成は、幸手市運転免許証自主返納者タクシー利用券(様式第1号。以下「タクシー利用券」という。)を交付することにより行うものとする。この場合において、タクシー利用券の交付は1人につき1回限りとし、枚数は10枚とする。

3 タクシー利用券により助成する額は、タクシー利用券1枚につき、当該タクシーの初乗運賃相当額(以下「タクシー利用券利用額」という。)とする。ただし、大型車及び寝台車にあっては普通車のタクシー利用券利用額とする。

4 タクシー料金とタクシー利用券利用額との差額は、当該タクシーを利用した者の負担とする。

5 市長は、第6条第3項に規定する利用者がタクシー利用券を利用したときは、市と事業者との契約に基づき、事業者に対してタクシー利用券利用額及び手数料を支払うものとする。

(タクシー利用券の申請)

第5条 タクシー利用券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市運転免許証自主返納者支援事業タクシー利用券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に運転経歴証明書又は申請による運転免許の取消通知書の写しを添えて、市長に申請するものとする。

(タクシー利用券の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請の内容を審査の上、タクシー利用券の交付の可否を決定し、幸手市運転免許証自主返納者支援事業タクシー利用券交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定によりタクシー利用券の交付を決定したときは、タクシー利用券を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、タクシー利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が交付されたタクシー利用券を破損、紛失等したときは、いかなる理由があっても再交付しない。

4 タクシー利用券の有効期間は、交付の日から起算して1年間とする。

(利用方法)

第7条 タクシー利用券を利用できる者は、利用者本人のみとし、1回の乗車につき1枚を利用することができる。

2 利用者は、タクシーを利用するときはタクシー利用券を提出し、タクシー料金からタクシー利用券利用額を控除した額を支払うものとする。

(譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、タクシー利用券を他に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(タクシー利用券利用額及び手数料の請求及び支払)

第9条 タクシー利用券利用額及び手数料を請求しようとする事業者は、受領したタクシー利用券を集計し、幸手市運転免許証自主返納者タクシー利用券利用額請求書(様式第4号)に受領したタクシー利用券を添えて、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該事業者に対してタクシー利用券利用額及び手数料を支払うものとする。

(利用資格の喪失)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その利用資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) タクシー利用券の利用を辞退したとき。

2 利用者は、前項の規定により利用資格を喪失したときは、速やかに未使用のタクシー利用券を市長に返還するものとする。

(返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けた者があるとき、又は利用券を不正に使用した者があるときは、交付した利用券を返還させるとともに、助成額の全部又は一部を返納させることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

平成30年11月30日 告示第214号

(令和4年4月1日施行)