○幸手市公共下水道施設基金条例

平成30年12月21日

条例第34号

(設置)

第1条 公共下水道施設の整備及び更新等に要する財源に充てるため、幸手市公共下水道施設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の公共下水道事業会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、公共下水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置目的を達成するための経費に充てるため、その全部又は一部を公共下水道事業会計予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(幸手市公共下水道施設維持管理基金条例の廃止)

2 幸手市公共下水道施設維持管理基金条例(平成元年幸手市条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の幸手市公共下水道施設維持管理基金条例の規定により設置されていた基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

幸手市公共下水道施設基金条例

平成30年12月21日 条例第34号

(平成31年4月1日施行)