○幸手市立図書館香日向分館玄関ホール展示ケース使用規程
平成30年8月8日
教委告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、幸手市立図書館香日向分館(以下「香日向分館」という。)の玄関ホール展示ケース(以下「展示ケース」という。)を市民等で構成する団体等が制作した作品並びに社会教育及びスポーツの活動状況等の展示の場として使用するため、展示ケースの使用に関し必要な事項を定め、もって市民等の文化意識及びスポーツ振興意識の高揚に資することを目的とする。
(展示場所)
第2条 展示場所は、香日向分館の展示ケースとする。
(展示資格)
第3条 展示ケースを使用できるものは、市内に在住若しくは在勤の者で構成する団体、市内の幼稚園又は学校等(以下「各種団体」という。)とする。
(展示内容)
第4条 展示内容は、各種団体が制作した作品並びに社会教育及びスポーツの活動状況等を紹介するもの(以下「展示物」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する展示物は展示しないものとする。
(1) 市民の文化意識及びスポーツ振興意識の高揚に資すると思われないもの
(2) 営利を目的としたもの
(3) 宗教活動を目的としたもの
(4) 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、指示若しくは反対することを目的としたもの
(5) 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体によるもの
(6) 第三者を誹謗、中傷及び差別する内容を含んだもの
(7) 公序良俗に反するおそれがあるもの
(8) 展示ケース内に収容できないもの
(9) その他幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が展示目的に適さないと認めたもの
(展示期間)
第5条 展示期間は、原則として1団体につき6月以内とする。
(展示の手続)
第6条 展示を希望する各種団体は、幸手市立図書館香日向分館玄関ホール展示ケース使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
(使用料)
第7条 展示ケースの使用料は、無料とする。
(展示物の搬入・搬出)
第8条 展示物の搬入、搬出及び展示は各種団体が行い、展示ケースの鍵は、教育委員会が管理するものとする。
2 展示物の名称等は各種団体が作成するものとする。
3 展示物の搬入は、展示期間の初日の午前9時30分からとし、搬出は、展示期間が終了する日の午後4時30分までとする。
(責務)
第9条 各種団体は、展示物の搬入及び搬出並びに展示物について責任を負うものとする。
2 展示期間中に生じた展示物の破損、盗難その他の事故について、市は一切の責任を負わないものとする。
3 展示ケースの使用後は、原状回復するものとする。
附則
この告示は、平成30年8月17日から施行する。