○幸手市シティプロモーションロゴマーク選考委員会設置要綱
平成30年11月29日
訓令第25号
(設置)
第1条 市が公募するシティプロモーションロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の決定に当たり、公平性及び公正性を確保し、適切なロゴマークの選考を目的として幸手市シティプロモーションロゴマーク選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、ロゴマークの決定に当たり、必要な事項を審査するものとする。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市長をもって充てる。
3 委員は、副市長、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、建設経済部長、水道部長、議会事務局長及び教育部長の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、選考委員会を総括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 選考委員会の庶務は、総合政策部秘書課において処理する。
(令2訓令19・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。