○幸手市郷土資料館設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年7月13日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市郷土資料館設置及び管理に関する条例(平成30年幸手市条例第27号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、幸手市郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 資料館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(職員の職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、資料館の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、資料館の事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 資料館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 資料の収集、整理及び保管に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の展示及び利用に関すること。

(4) 資料の寄贈及び寄託に関すること。

(5) 講習会、講演会及び研究会に関すること。

(6) 資料の解説書、目録、研究報告等の刊行に関すること。

(7) 資料の利用及び貸出しの許可に関すること。

(8) 他の資料館、博物館、図書館、学校その他の機関又は団体との協力に関すること。

(9) 備品の管理及び保管に関すること。

(10) 館内の秩序維持に関すること。

(11) その他資料館に関すること。

(12) 資料館の広報及び渉外に関すること。

(13) 文化財の保護、調査及び活用に関すること。

(14) 文化財保護意識の高揚に関すること。

(15) 市指定文化財の指定及び解除に関すること。

(16) 指定文化財の保護管理に関すること。

(17) 文化財関係団体に関すること。

(18) その他文化財に関すること。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

2 幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、資料館の管理運営上必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、資料館の管理上必要があるときは、これを変更することができる。

(令3教委規則1・一部改正)

(館長専決事項)

第7条 館長が専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資料の利用及び貸出しの許可に関すること。

(2) 資料の利用及び貸出しの許可の取消しに関すること。

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第8条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、展示品等を破損し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで展示品の模写又は撮影をしないこと。

(4) 許可を受けないで募金若しくは図録の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(資料の館内利用)

第9条 学術上の研究等のため、資料館の資料を館内で特別に利用しようとする者は、郷土資料館内資料利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の提出を受けたときは、その利用が適当と認める者に郷土資料館内資料利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(資料の館外貸出し)

第10条 教育委員会は、他の資料館、博物館その他教育委員会が適当と認めた者に対し、資料の館外貸出しをすることができる。

2 資料の館外貸出しを受けようとする者は、郷土資料館外資料貸出許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の提出を受けたときは、その貸出しが適当と認める者に郷土資料館外資料貸出許可書(様式第4号)を交付するものとする。

4 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

(損傷の届出等)

第11条 資料館の施設若しくは附属設備、備品若しくは資料を損傷し、又は亡失した者は、速やかに館長に届け出てその指示するところに従わなければならない。

(資料の寄贈及び寄託)

第12条 教育委員会は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 教育委員会に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第5号)を、資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、資料の寄贈を受けたときは、資料受領書(様式第7号)を、資料の寄託を受けたときは、資料受託書(様式第8号)前項の規定により申請した者に対し交付するものとする。

4 寄託を受けた資料(以下この条において「寄託資料」という。)は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その館外利用については、寄託者の承認を得なければならない。

5 教育委員会は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

6 寄託資料は、寄託者の要求又は資料館の都合により返却することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成30年10月23日から施行する。

(令和3年1月19日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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幸手市郷土資料館設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年7月13日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)