○幸手市しあわせ応援大使設置要綱

平成30年9月21日

告示第170号

(設置)

第1条 幸手市(以下「市」という。)の魅力を全国に広く情報発信し、市の知名度の向上及びイメージアップを図るため、幸手市しあわせ応援大使(以下「大使」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 大使は、次に掲げる活動を行う。

(1) 市の魅力を広く全国に紹介すること。

(2) 市の知名度の向上及びイメージアップに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動に関すること。

(委嘱)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適当と認めるものを大使に委嘱する。

(1) 市の出身者又は市にゆかりのある者で文化、芸術、スポーツ、芸能等の分野において活躍している者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に適当であると認める者

(任期)

第4条 大使の任期は、次条の規定により解嘱されるまでとする。

(解嘱)

第5条 市長は、大使が次のいずれかに該当するときは、大使を解嘱することができる。

(1) 大使から辞任の申出があったとき。

(2) 大使としてふさわしくないと認められる行為があったとき。

(3) 大使が心身の故障のため、その活動を行うことができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が大使としての活動の継続が困難と認めるとき。

(報酬等)

第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、市が要請する活動への参加その他大使の職務遂行のため市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内において謝金を支払うものとする。

2 大使には、職務遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 広報さって及び市の刊行物

(3) その他市長が必要と認めたもの

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、総合政策部秘書課において処理する。

(令2告示53・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

幸手市しあわせ応援大使設置要綱

平成30年9月21日 告示第170号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成30年9月21日 告示第170号
令和2年3月31日 告示第53号