○幸手市立吉田幼稚園跡地利用検討プロジェクト・チーム設置要綱

平成30年8月1日

訓令第22号

(設置)

第1条 幸手市立吉田幼稚園の跡地(敷地内建造物を含む。以下「跡地」という。)をまちづくりにおける貴重な資源として有効に利用するため、幸手市プロジェクト・チームの設置等に関する規程(平成10年幸手市訓令第18号)第4条の規定に基づき、幸手市立吉田幼稚園跡地利用検討プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 跡地利用計画案の策定に関すること。

(2) 跡地利用計画案の策定における調査、研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、跡地利用計画案に関し必要なこと。

(組織)

第3条 チームは、リーダー、サブリーダー及びチーム員をもって組織する。

2 リーダーは、総合政策部長の職にある者をもって充てる。

3 サブリーダーは、教育部長の職にある者をもって充てる。

4 チーム員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 リーダーは、チームを代表し、チームの会務を総理する。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

(構成員の事務従事の形態)

第5条 チームの構成員は、現所属のまま、必要の都度、チームの事務に従事する。

(設置期間)

第6条 チームの設置期間は、設置の日から跡地利用計画案の策定までとする。

(会議)

第7条 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集し、リーダーが会議の議長となる。

2 リーダーは、必要と認めるときは、チーム員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3訓令2・全改)

総合政策部

秘書課長、財政課長、施設整備課長

総務部

庶務課長、契約管財課長

市民生活部

市民協働課長、環境課長

健康福祉部

社会福祉課長、介護福祉課長、こども支援課長

建設経済部

都市計画課長、建築指導課長、商工観光課長

教育委員会教育部

総務課長、学校教育課長、社会教育課長

幸手市立吉田幼稚園跡地利用検討プロジェクト・チーム設置要綱

平成30年8月1日 訓令第22号

(令和3年4月1日施行)