○幸手市立吉田幼稚園跡地利用検討プロジェクト・チーム設置要綱
平成30年8月1日
訓令第22号
(設置)
第1条 幸手市立吉田幼稚園の跡地(敷地内建造物を含む。以下「跡地」という。)をまちづくりにおける貴重な資源として有効に利用するため、幸手市プロジェクト・チームの設置等に関する規程(平成10年幸手市訓令第18号)第4条の規定に基づき、幸手市立吉田幼稚園跡地利用検討プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 跡地利用計画案の策定に関すること。
(2) 跡地利用計画案の策定における調査、研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、跡地利用計画案に関し必要なこと。
(組織)
第3条 チームは、リーダー、サブリーダー及びチーム員をもって組織する。
2 リーダーは、総合政策部長の職にある者をもって充てる。
3 サブリーダーは、教育部長の職にある者をもって充てる。
4 チーム員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 リーダーは、チームを代表し、チームの会務を総理する。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
(構成員の事務従事の形態)
第5条 チームの構成員は、現所属のまま、必要の都度、チームの事務に従事する。
(設置期間)
第6条 チームの設置期間は、設置の日から跡地利用計画案の策定までとする。
(会議)
第7条 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集し、リーダーが会議の議長となる。
2 リーダーは、必要と認めるときは、チーム員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 チームの庶務は、総合政策部政策課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。
附則
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3訓令2・全改)
総合政策部 | 秘書課長、財政課長、施設整備課長 |
総務部 | 庶務課長、契約管財課長 |
市民生活部 | 市民協働課長、環境課長 |
健康福祉部 | 社会福祉課長、介護福祉課長、こども支援課長 |
建設経済部 | 都市計画課長、建築指導課長、商工観光課長 |
教育委員会教育部 | 総務課長、学校教育課長、社会教育課長 |