○幸手市少子化対策・定住促進等検討チーム設置要綱
平成30年5月9日
訓令第16号
(設置)
第1条 幸手市の人口減少の抑制を図り、少子化対策、移住定住の促進及び幸手市の情報発信に係る施策等について検討するため、幸手市少子化対策・定住促進等検討チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 チームの所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 少子化対策に係る施策に関すること。
(2) 子ども・子育て支援に係る施策に関すること。
(3) 移住・定住の促進に係る施策に関すること。
(4) 幸手市の情報発信に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 チームは、所掌事項の検討の結果を、市長の求めに応じて報告するものとする。
(組織)
第3条 チームは、リーダー、サブリーダー及びチーム員をもって組織する。
2 リーダーは、総合政策部政策課長の職にある者をもって充てる。
3 サブリーダーは、総合政策部秘書課長の職にある者をもって充てる。
4 チーム員は、別表に定める課に属する者のうちから市長が指定する者とする。
(令2訓令19・一部改正)
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 リーダーは、チームを統括し、会議の議長となる。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2 リーダーは、必要と認めるときは、チーム員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 チームの庶務は、総合政策部政策課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し、必要な事項は、リーダーが別に定める。
附則
この訓令は、平成30年5月9日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2訓令19・一部改正)
総合政策部秘書課 総合政策部政策課 健康福祉部社会福祉課 健康福祉部こども支援課 健康福祉部健康増進課 建設経済部商工観光課 教育部社会教育課 |