○幸手市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、法第79条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者に対し、指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 前項に規定する休止した事業の再開に係るものにあっては、再開届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の更新)

第4条 法第79条の2の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、法第79条の2の規定による指定の更新をしたときは、当該指定の更新を受けた者に対し、指定更新通知書(様式第7号)を交付するものとする。

3 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在

(3) 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(4) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(平30規則20・一部改正)

(標準様式)

第6条 本規則に掲げる各号の様式は、指定等の適切な申請又は届出を担保するための標準様式として提示するものであり、当該様式以外の様式等を使用していた場合であっても、本規則によりその様式を使用するとしている申請又は届出に必要な事項が遺漏なく記載されている場合は、標準様式以外の様式等による申請又は届出を行うことができるものとする。

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第20号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(平30規則20・令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平30規則20・令4規則12・一部改正)

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幸手市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)