○幸手市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 市長は、法第79条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者に対し、指定通知書(様式第1号)を交付するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令6規則35・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(令6規則35・一部改正)

(指定の更新)

第4条 法第79条の2の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 市長は、法第79条の2の規定による指定の更新をしたときは、当該指定の更新を受けた者に対し、指定更新通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令6規則35・一部改正)

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在

(3) 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(4) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(平30規則20・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則35・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第20号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日規則第35号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令6規則35・旧様式第2号繰上)

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(令6規則35・旧様式第7号繰上)

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幸手市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年4月1日 規則第11号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第4節 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 規則第11号
平成30年9月28日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第12号
令和6年12月26日 規則第35号