○幸手市郷土資料館設置及び管理に関する条例
平成30年6月22日
条例第27号
(設置)
第1条 郷土についての歴史、考古及び民俗に関する資料等(以下「資料」という。)の収集、保存、調査及び研究並びにその活用を行うとともに、市民の歴史及び文化に対する理解を深め、郷土文化の振興を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、幸手市郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
幸手市郷土資料館 | 幸手市大字下宇和田58番地4 |
(管理)
第3条 資料館は、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条 資料館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 資料の展示及び利用に関すること。
(4) 資料及び市史編さん事業等の成果物についての専門的な知識の啓発及び普及に関すること。
(5) 市史編さんに関すること。
(6) 文化財に関すること。
(7) その他資料館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(入館料)
第5条 資料館の入館料は、無料とする。
(入館の禁止等)
第6条 教育委員会は、資料館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。
(資料の利用)
第7条 教育委員会は、資料館の資料を学術上の研究等のために館内及び館外での利用に供することができる。
2 資料を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 教育委員会は、利用を許可するに当たって管理上必要があるときは、利用について条件を付すことができる。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) その他職員の指示に従わないとき。
(譲渡又は転貸の禁止)
第9条 利用者は、その利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第10条 入館者又は利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、資料館の施設若しくは附属設備を損傷し、又は資料館の備品若しくは資料を損傷し、若しくは亡失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成30年10月23日から施行する。