○幸手市非常勤の公民館館長に関する規則
平成30年3月23日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市公民館管理運営に関する規則(昭和48年幸手町教委規則第2号)第2条に規定する非常勤の公民館館長(以下「館長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 館長は、社会教育に関し識見を有し、かつ、公民館の事業に関する専門的な知識を有する者のうちから、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(令2教委規則6・一部改正)
(職員の種類)
第3条 館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委規則6・一部改正)
(任期)
第4条 館長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(令2教委規則6・一部改正)
(勤務)
第5条 館長の勤務日数は、1週間に3日とし、勤務時間は、教育委員会教育部社会教育課長が別に定める。
(令2教委規則6・旧第6条繰上・一部改正)
(報酬等)
第6条 館長の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。
(令2教委規則6・追加)
(休暇)
第7条 館長の休暇については、幸手市教育委員会会計年度任用職員の給与、勤務時間等に関する規則(令和6年幸手市教育委員会規則第2号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(令2教委規則6・全改、令6教委規則2・一部改正)
(退職)
第8条 館長が任期中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2教委規則6・追加)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則6・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月18日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。