○幸手市人権施策推進本部設置規程

平成30年3月30日

訓令第10号

(設置)

第1条 幸手市の人権行政・教育に係る施策について、関係部局相互の緊密な連携及び協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、幸手市人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人権行政・教育のための幸手市人権施策推進指針の策定及び見直しに関すること。

(2) 人権行政・教育のための幸手市人権施策推進指針に基づく事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人権行政・教育に係る施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部の事務を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を代理する。

(推進本部会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長は、必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(幹事会議)

第6条 人権行政・教育に係る施策についての検討及び調整を行い、推進本部の円滑な運営を図るため、推進本部に幹事会議を置く。

2 幹事会議は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

3 幹事会議は、事務局長が招集し、事務局長がその議長となる。

(部会)

第7条 幹事会が必要と認めるときは、第2条の所掌事務に関する調査研究をさせるため、部会を置くことができる。

(事務局)

第8条 推進本部の事務を処理するため、推進本部に事務局を置く。

2 事務局は、事務局長、次長及び書記をもって組織する。

3 事務局長は、総務部長の職にある者をもって充て、次長は、同部人権推進課長の職にある者をもって充てる。

4 書記は、人権推進課及び関係主務課の職員のうちから事務局長が指名した者とする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総合政策部長 市民生活部長 健康福祉部長 建設経済部長 水道部長 議会事務局長 教育部長

別表第2(第6条関係)

(令2訓令19・令3訓令2・令5訓令3・令6訓令4・一部改正)

総合政策部

秘書課長 政策課長 財政課長

総務部

庶務課長 契約管財課長 税務課長 納税課長

市民生活部

くらし防災課長 市民課長 保険年金課長 環境課長

健康福祉部

社会福祉課長 介護福祉課長 こども支援課長 健康増進課長

建設経済部

都市計画課長 まちづくり事業課長 建築指導課長 農業振興課長 商工観光課長 道路河川課

水道部

水道管理課長 下水道課長


会計課長

議会事務局

次長

監査委員事務局

事務局長

教育委員会教育部

教育総務課長 学校教育課長 社会教育課長

幸手市人権施策推進本部設置規程

平成30年3月30日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第19号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第3号
令和6年3月28日 訓令第4号