○幸手市農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集に関する要綱

平成30年2月26日

幸農委告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集の方法に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域)

第2条 法第17条第2項の推進委員が担当する区域(以下「担当区域」という。)は、別表のとおりとする。

(推薦の求め及び募集)

第3条 幸手市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、次に掲げる方法により、法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集を行うものとする。

(1) 市内の農業者個人からの推薦を求める方法

(2) 農業者が組織する団体その他関係団体からの推薦を求める方法

(3) 自ら応募する方法

(推薦及び募集の資格)

第4条 法第19条第1項の規定により推薦を受けること又は募集に応募することができる者は、農地等の利用の最適化の推進(法第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。)に熱意と識見を有する者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦及び応募の手続)

第5条 第3条第1号の規定により推薦をしようとする者は、2人以上の農業者が連名し、当該農業者の代表者が幸手市農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(様式第1号)及び幸手市農地利用最適化推進委員候補者調書兼承諾書(様式第3号)を持参又は郵送により農業委員会に提出しなければならない。

2 第3条第2号の規定により推薦をしようとするものは、農業者が組織する団体の代表者が幸手市農地利用最適化推進委員推薦書(団体用)(様式第2号)及び幸手市農地利用最適化推進委員候補者調書兼承諾書を持参又は郵送により農業委員会に提出しなければならない。

3 第3条第3号の規定により応募をしようとする者は、自署した幸手市農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第4号)を持参又は郵送により農業委員会に提出しなければならない。

(推薦の求め及び募集の周知)

第6条 法第19条第1項の規定による推進委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により周知するものとする。

(1) 市広報への掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 市掲示場への掲示

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

(推薦の求め及び募集の期間)

第7条 法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。

(公表の方法)

第8条 法第19条第2項の規定による公表は、市ホームページに掲載する方法により行うものとする。

(推進委員の委嘱)

第9条 農業委員会の会長は、法第19条第1項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募をした者について、幸手市農業委員会に諮り、推進委員を決定し、委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会は、解職、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、推進委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、農業委員会の会長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月28日幸農委告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区域名

地区名

幸手

内国府間・中川崎・下川崎・幸手(東町・安面・吉羽前・関場・三ツ家・浪寄・長倉・堀合)

行幸

千塚・円藤内・松石・高須賀・外国府間

上高野

上高野

権現堂

権現堂・上吉羽・神明内・木立・幸手(下谷・前)

吉田

惣新田・細野・下宇和田・上宇和田・下吉羽・西関宿・花島・中島・槙野地

八代

戸島・戸島一丁目・戸島二丁目・吉野・吉野一丁目・天神島・天神島一丁目・平須賀・平須賀一丁目・平須賀二丁目・神扇・平野・中野・長間

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(令4幸農委告示1・一部改正)

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(令4幸農委告示1・一部改正)

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幸手市農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集に関する要綱

平成30年2月26日 農業委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)