○幸手市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ要綱

平成30年3月1日

訓令第6号

幸手市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱(平成14年幸手市訓令第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティの確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本人確認情報 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。

(2) コミュニケーションサーバ(以下「CS」という。) 都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第3項の規定による通知をいう。)を行うための電子計算機をいう。

(3) 統合端末 CSに接続することができる電子計算機をいう。

(4) 操作者 統合端末を利用し、住基ネットにアクセスする権限を有する者をいう。

(5) 照合情報認証 指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる生体情報を使用しアクセス権限を有する操作者であることを確認する認証方法をいう。

(6) アクセス管理 照会情報認証によるCSへの接続に係る管理方法をいう。

(7) 照会ID 照会情報認証を行う際に操作者を識別するために使用される符号をいう。

(8) 操作者ID 操作者に付与する一の操作権限ごとに当該操作者に対して割り当てられた符号をいう。

(9) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(セキュリティ統括副責任者)

第4条 セキュリティ統括責任者を補佐するため、セキュリティ統括副責任者を置く。

2 セキュリティ統括副責任者は、セキュリティ統括責任者に事故があるとき又はセキュリティ統括責任者が欠けたときは、その職務を代理する。

3 セキュリティ統括副責任者は、総合政策部長をもって充てる。

(平30訓令12・平30訓令21・一部改正)

(システム管理者)

第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、市民生活部長をもって充てる。

(平30訓令12・平30訓令21・一部改正)

(セキュリティ責任者)

第6条 住基ネットのセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民生活部市民課長(以下「市民課長」という。)をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。

2 会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) セキュリティ統括副責任者

(2) システム管理者

(3) セキュリティ責任者

3 会議は、住基ネットについて次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 監査の実施に関すること。

(4) 教育・研修の実施に関すること。

(5) その他議長が必要と認めること。

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、幸手市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くことができる。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 会議の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(令5訓令2・一部改正)

(関係部署に対する指示等)

第8条 セキュリティ統括責任者は、会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。

(入退室管理を行う室)

第9条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室は、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室、CS・ネットワーク機器等の設置室

レベル1

統合端末の設置室

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

(1) 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。

(2) 識別を行うために、入室者には名札の着用を義務付け、入退室には関する記録を行う。

レベル1

(1) 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。

(2) 識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第10条 前条第2項の入退室管理者は、セキュリティ区分レベル2の室にあっては、政策課長、セキュリティ区分レベル1の室にあっては、市民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。

(平30訓令12・令2訓令19・一部改正)

(鍵の管理)

第11条 第9条第1項に規定するセキュリティ区分レベル2の室の鍵の管理は、政策課長が行う。

(平30訓令12・令2訓令19・一部改正)

(管理簿の作成)

第12条 入退室管理者は、セキュリティ区分レベル2の室の入退室管理簿及び鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第13条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、又は調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 アクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、市民生活部長をもって充てる。

(平30訓令12・平30訓令21・一部改正)

(アクセス管理を行う機器)

第15条 アクセス管理責任者は、次に掲げる住基ネットの機器についてアクセス管理を行う。

(1) CS

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(照合ID等の管理)

第16条 アクセス管理責任者は、操作権限、照合ID等に関し次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作権限を付与する操作者及びその者に割り当てる照合IDについて市民課長と協議の上、定めること。

(2) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(3) 操作権限の付与の手続その他必要な事項を定めること。

(操作者の責務)

第17条 操作者は、住基ネットの利用に際し、前条のアクセス管理責任者が定める事項を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第18条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、管理するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第19条 アクセス管理責任者は、第15条の規定によるアクセス管理を行うほか、構成機器のオペレーティングシステムについて必要なセキュリティ対策を講ずるものとする。

(情報資産管理)

第20条 情報資産の適切な管理を行うため管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記載されたCSに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、セキュリティ責任者をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、システム管理者をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第21条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、減失及び損傷の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたCSに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

3 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えい、破損等の被害を受けるおそれがある場合は、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応判断を行うとともに、速やかに改善措置を講じなければならない。

(情報資産管理責任者)

第22条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

(平30訓令21・一部改正)

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第23条 住基ネットに係る業務を外部に委託(以下、「外部委託」という。)しようとする者は、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第24条 外部委託をしようとする者は、委託する業務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ会議の審議を経てセキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(外部委託契約書への記載事項)

第25条 外部委託に係る契約書は、情報の保護に関し次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 秘密保持に関すること。

(2) 厳重な保管及び運送に関すること。

(3) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(4) 委託目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(5) 複写及び複製の禁止に関すること。

(6) 事故発生時の報告義務に関すること。

(7) 不要になった個人情報の速やかな返還又は処分に関すること。

(8) 措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償に関すること。

(9) その他個人情報の保護に関し必要な事項

(受託者の管理状況の調査)

第26条 外部委託をした者は、必要に応じて受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(教育)

第27条 住基ネットに携わる全ての職員は、セキュリティ統括責任者が行う情報セキュリティに関する教育を受けなければならない。

(監査)

第28条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットのセキュリティについて監査を年1回行わなくてはならない。

2 監査の対象及び方法は、別に定める。

(緊急時の対応)

第29条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合は、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。

(緊急時対応計画)

第30条 セキュリティ統括責任者は、緊急時の対応計画を定めるものとする。

(補則)

第31条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月27日訓令第21号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

幸手市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ要綱

平成30年3月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第8章
沿革情報
平成30年3月1日 訓令第6号
平成30年4月1日 訓令第12号
平成30年7月27日 訓令第21号
令和2年3月31日 訓令第19号
令和5年3月31日 訓令第2号