○幸手市農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱
平成30年2月2日
訓令第4号
(設置)
第1条 この訓令は、幸手市農業委員会委員の推薦の求め及び募集に関する要綱(平成30年幸手市告示第16号)第8条の規定に基づき、幸手市農業委員会委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)を評価するため、幸手市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 農業委員候補者の評価に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 建設経済部長
(4) 庶務課長
(5) 農業振興課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名した者とする。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(議事参与の制限)
第6条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項について、議事に参与することができない。
(報告)
第7条 委員長は、農業委員候補者の評価をしたときは、その意見を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設経済部農業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年2月15日から施行する。