○幸手市農業委員会委員の推薦の求め及び募集に関する要綱
平成30年2月2日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集の方法に関して、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦の求め及び募集)
第2条 市長は、次に掲げる方法により、法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集を行うものとする。
(1) 市内の農業者個人からの推薦を求める方法
(2) 農業者が組織する団体その他関係団体からの推薦を求める方法
(3) 自ら応募する方法
(推薦及び募集の資格)
第3条 法第9条第1項の規定により推薦を受けること又は募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進(法第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。)に関する事項その他の幸手市農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦の求め及び募集の周知)
第5条 法第9条第1項の規定による農業委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 市広報への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 市掲示場への掲示
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(推薦の求め及び募集の期間)
第6条 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(公表の方法)
第7条 法第9条第2項の規定による公表は、市ホームページに掲載する方法により行うものとする。
(意見聴取)
第8条 市長は、法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募をした者について、幸手市農業委員候補者評価委員会に意見を求めるものとする。
(農業委員の任命)
第9条 市長は、前条の意見を考慮し、農業委員の候補者を決定する。
2 市長は、農業委員の候補者を決定したときは、議会の同意を得て、当該候補者を農業委員に任命する。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、農業委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)