○幸手市長及び副市長の給与の減額に関する条例

平成30年2月21日

条例第1号

(幸手市長及び副市長の給料の減額)

第1条 平成30年3月1日から同年4月30日までの間における市長及び副市長の給料月額は、幸手市市長等の給与等に関する条例(昭和44年幸手町条例第8号)第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条第1号に定める月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を、副市長にあっては同条第2号に定める月額から、当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市長及び副市長の給与の減額に関する条例

平成30年2月21日 条例第1号

(平成30年2月21日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成30年2月21日 条例第1号