○幸手市地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成29年11月28日

告示第196号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき策定した幸手市地域福祉計画(以下「計画」という。)を推進するため、幸手市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の進捗状況の把握に関すること。

(2) 計画の推進のための施策の検討に関すること。

(3) 計画の評価及び見直しに関すること。

(4) その他計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 福祉関係団体の関係者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

幸手市地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成29年11月28日 告示第196号

(平成29年11月28日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年11月28日 告示第196号