○幸手市地域福祉計画推進委員会設置要綱
平成29年11月28日
告示第196号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき策定した幸手市地域福祉計画(以下「計画」という。)を推進するため、幸手市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の進捗状況の把握に関すること。
(2) 計画の推進のための施策の検討に関すること。
(3) 計画の評価及び見直しに関すること。
(4) その他計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 福祉関係団体の関係者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。