○幸手市障がい者基本計画等検討会議設置要綱
平成29年7月14日
告示第116号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の市町村障害児福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に関し、広く市民等からの意見を聴取するため、幸手市障がい者基本計画等検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(令3告示239・一部改正)
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の策定に係る意見及び提言に関すること。
(2) 計画の策定に必要な障がい者等の福祉ニーズの調査及び研究並びに福祉サービスの提供体制の検討に関すること。
(3) 計画に基づく施策等の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の策定に必要なこと。
(令3告示239・一部改正)
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療又は保健関係者
(2) 障害者団体の関係者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(令3告示239・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から各期計画開始の前年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(令3告示239・一部改正)
(報償金)
第7条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支給することができる。
(令3告示239・追加)
(庶務)
第8条 会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(令3告示239・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(令3告示239・旧第8条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日告示第239号)
この告示は、公布の日から施行する。