○幸手市障がい者基本計画等検討会議設置要綱

平成29年7月14日

告示第116号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の市町村障害児福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に関し、広く市民等からの意見を聴取するため、幸手市障がい者基本計画等検討会議(以下「会議」という。)を設置する。

(令3告示239・一部改正)

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の策定に係る意見及び提言に関すること。

(2) 計画の策定に必要な障がい者等の福祉ニーズの調査及び研究並びに福祉サービスの提供体制の検討に関すること。

(3) 計画に基づく施策等の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の策定に必要なこと。

(令3告示239・一部改正)

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療又は保健関係者

(2) 障害者団体の関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(令3告示239・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から各期計画開始の前年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(令3告示239・一部改正)

(報償金)

第7条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支給することができる。

(令3告示239・追加)

(庶務)

第8条 会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(令3告示239・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(令3告示239・旧第8条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日告示第239号)

この告示は、公布の日から施行する。

幸手市障がい者基本計画等検討会議設置要綱

平成29年7月14日 告示第116号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成29年7月14日 告示第116号
令和3年12月23日 告示第239号