○幸手市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱

平成29年4月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、市内で開催されるイベント等の主催者に、乳幼児のおむつ交換又は授乳スペースとして移動式赤ちゃんの駅(「以下「赤ちゃんの駅」という。)を貸し出すことにより、乳幼児を連れた保護者が安心してイベント等に参加できる環境づくりを推進することを目的とする。

(貸出条件)

第2条 赤ちゃんの駅の貸出しを受けることができる団体及びイベントは、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内でイベントを主催する団体

(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動を目的としない団体及びイベント

(3) 乳幼児を連れた保護者が参加できるイベント

(4) 法令又は公序良俗に反しない団体及びイベント

(貸出申請)

第3条 赤ちゃんの駅の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市移動式赤ちゃんの駅貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、貸出しを受けようとする日の3か月前の日から7日前の日までに申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸出承認等)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、貸出しを承認した場合にあっては、幸手市移動式赤ちゃんの駅貸出承認書(様式第2号)により、貸出しを承認しない場合にあっては、幸手市移動式赤ちゃんの駅貸出不承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 貸出しの希望期間が重複する複数の申請があったときは、市が主催又は協賛するイベント等を優先し、その他イベント等は、原則として先着順とする。

(貸出期間)

第5条 赤ちゃんの駅の貸出期間は、イベントを実施する期間に前後各1日を加えた期間とし、最長7日とする。ただし、貸出しが他の申請者と重複しない場合であって、市長が認めるときは、この限りでない。

(貸出料)

第6条 赤ちゃんの駅の貸出料は、無料とする。

(貸出し及び返却)

第7条 赤ちゃんの駅の貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、原則として、自ら市長が指定する場所において赤ちゃんの駅を直接借り受け、返却の際は、市長が指定する場所に返却しなければならない。

2 使用者は、返却時に赤ちゃんの駅に破損、汚損等がないか十分確認しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、赤ちゃんの駅の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 申請書に記載のイベント以外に使用しないこと。

(3) 赤ちゃんの駅使用説明書に従い適正に管理し、及び使用すること。

(4) 定められた期日までに返却すること。

(5) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

(赤ちゃんの駅の周知)

第9条 使用者は、イベント等の開催に際し、当該イベント等の会場内に赤ちゃんの駅が備えられていることを来場者に広く周知するよう努めるものとする。

(貸出承認の取消し)

第10条 市長は、使用者が第8条に掲げる事項を遵守しなかったとき又はこの告示の規定に違反したときは、貸出承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸出承認を取り消したときは、幸手市移動式赤ちゃんの駅貸出承認取消書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の場合において既に貸出しを行っているときは、返却を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者が赤ちゃんの駅を破損又は汚損したときは、使用者の責任と負担により、補修等必要な処置を行い原状に復さなければならない。

2 市長は、赤ちゃんの駅の補修等が困難な状態まで破損又は汚損しているときは、使用者に対し実費弁償させることができる。

(市の責任)

第12条 第10条の規定による貸出承認の取消しにより使用者に生じた損害について、市は、一切の責任を負わない。

2 赤ちゃんの駅の使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害について、市は、一切の責任を負わないものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、赤ちゃんの駅の貸出しについて必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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幸手市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱

平成29年4月1日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)