○幸手市開発審査会設置要綱
平成29年3月27日
訓令第3号
(設置)
第1条 市内において行われる開発行為等(幸手市開発行為等指導要綱(平成17年幸手市告示第49号。以下「指導要綱」という。)第2条第3号に規定する開発行為等をいう。以下同じ。)について審査を行うため、幸手市開発審査会(以下「開発審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 開発審査会は、指導要綱第4条第2項の規定により諮問を受けた開発行為等について審査するものとする。
(組織)
第3条 開発審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、建設経済部長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、建設経済部建築指導課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、開発審査会の事務を総括し、開発審査会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 開発審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め意見若しくは説明の聴取又は資料の提出を求めることができる。
(代理出席)
第6条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。この場合において、当該代理者は、会議において意見を述べ、及び議決に加わることができる。
(庶務)
第7条 開発審査会の庶務は、建設経済部建築指導課において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、開発審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月13日訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月16日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30訓令14・令6訓令4・一部改正)
市民生活部くらし防災課長 市民生活部環境課長 建設経済部都市計画課長 建設経済部まちづくり事業課長 建設経済部農業振興課長 建設経済部商工観光課長 建設経済部道路河川課長 水道部水道管理課長 水道部下水道課長 |