○幸手市水道事業就業規則
平成29年1月1日
幸水訓令第1号
幸手市水道事業就業規則(昭和42年幸水訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令、条例その他の規程(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるもののほか、水道職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この訓令において「水道職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により、管理者(幸手市水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 水道職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令等を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(勤務条件等)
第4条 水道職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、法令等及びこの訓令に定めのあるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。
(退職の手続)
第5条 水道職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により部長を経て管理者に願い出なければならない。
2 水道職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
(表彰)
第6条 管理者は、水道職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となる者があったときは、これを表彰する。
2 表彰は、管理者が表彰状を授与して行い、副賞を添えるものとする。
(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著な者
(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け、著しく水道職員の名誉を昂揚した者
(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげた者
(4) 部下の指導及び統率が優秀で顕著な業積をあげた者
(5) 職務上、特に有益な発明、考案又は改良を成した者
(6) 災害等に際し自己の危難を顧みず、職務を遂行した者
(7) その他水道職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあった者
(安全及び衛生に関する職員の責務)
第8条 水道職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(安全衛生推進者)
第9条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2に規定する安全衛生推進者は、水道職員のうちから選任する。
2 安全衛生推進者は、労働安全衛生法第10条第1項各号に掲げる業務を推進する。
(健康診断の実施)
第10条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
2 水道職員の健康診断については、市長の事務部局の職員の健康診断の実施の例によるものとする。
(病者の就業制限)
第11条 管理者は、感染性の疾病、精神障害又は労働のために病勢が増悪するおそれがある水道職員については、就業を禁止するものとする。
(雑則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、水道職員の就業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。