○幸手市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱
平成29年3月15日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年幸手市告示第36号。以下「総合事業実施要綱」という。)第4条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメント事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)及び介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について(平成27年6月5日付老振発0605第1号。以下「実施要領」という。)において使用する用語の例による。
(令7告示75・一部改正)
(事業の実施)
第3条 この事業は、利用者が居住する圏域の地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行うものとする。
2 センターは、指定居宅介護支援事業者への一部委託を行う場合は、市長に届け出なければならない。
(令7告示75・一部改正)
(事業の類型)
第5条 介護予防ケアマネジメントは、次に掲げるいずれかの類型により、実施する。
(1) ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント) 主に、従前相当サービスやサービス・活動Cの利用期間を介護予防ケアマネジメント計画に定める場合で、介護予防支援に相当するもの
(2) ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメント) 従前相当サービス以外の訪問型サービス及び通所型サービスを利用する対象者に対し、介護予防ケアマネジメント計画の作成を行う場合等、指定介護予防支援に係る基準及びケアマネジメントプロセスを緩和して実施するもの
(3) ケアマネジメントC(初回のみ介護予防ケアマネジメント) サービス・活動B・D等の利用者に対し初回のみの介護予防ケアマネジメント計画等の作成を行う場合及び対象者に対し行う指定介護予防支援に係る基準等によらない多様な援助を行うもの
(令7告示75・全改)
2 センターは、利用者の心身等の状況を確認し、課題分析(以下「アセスメント」という。)を行った上で、適切に事業を行わなければならない。
3 センターは、アセスメントの結果から利用者に必要な目標を設定し、利用者本人がそれを理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用し、目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的にサービス・活動事業や一般介護予防事業等を含めた利用について検討し、支援を行うものとする。
4 センターは、ケアマネジメントに位置付ける目標、支援内容、利用回数、期間等について医療、介護等の専門職の意見等を活用して検討するとともに、ケアマネジメントAの実施に当たってはサービス担当者会議(以下「担当者会議」という。)を開催する。
5 センターは、ケアマネジメントの作成に当たって、利用者、その家族等の同意を得るものとする。
6 センターは、事業の利用効果の検証、事業実施に係る評価等(以下「モニタリング」という。)を行うこととする。
7 センターは、事業の提供に当たり、あらかじめ利用者、その家族等に対し、別に定める重要事項説明書により事業の内容等を説明するとともに、事業の利用に係る契約を締結するほか、個人情報の取扱いに関する同意を得るものとする。
(令6告示94・令7告示75・一部改正)
(費用の単位)
第7条 事業に要する費用の単位は、別表第2のとおりとする。
(令7告示75・一部改正)
(支給額)
第8条 事業の費用に係る支給額は、総合事業実施要綱第9条の規定に基づき、原則として費用の額の100分の100に相当する額とする。
(令7告示75・一部改正)
(事業の終了等)
第9条 センターは、利用者が総合事業実施要綱第5条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき、ケアプランの目標が達成されたとき、利用者が死亡したとき、利用者が施設へ入所したときその他事業の提供を継続することが困難であると認められるときは、事業の提供を終了するものとする。
(様式)
第10条 この事業で使用する様式は、別に定める。
(令7告示75・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第91号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令7告示75・追加)
類型 | 事業内容 |
ケアマネジメントA | 介護予防支援給付に対するケアマネジメントプロセスと同様、アセスメントによって介護予防ケアマネジメント原案を作成し、担当者会議を経て決定する。モニタリングについては少なくとも3か月に1回、対象者の状況等に応じてサービスの変更も行うことが可能な体制を整えるものとする。 |
ケアマネジメントB | アセスメント(課題分析)をケアマネジメントAと同様に実施しつつ、介護予防ケアマネジメントの計画原案の作成は不要であるが、指定事業者によるサービス・活動Aを利用する場合は、介護予防ケアマネジメント計画原案の作成と給付管理を行う。担当者会議の開催、または事業実施者等との連絡調整や打合せなどサービス担当者会議に類するものとして利用者の情報や援助の方針等について共有を図る。モニタリングは事業・サービス提供後は利用者と家族等と相談の上、適切な期間を設定し、居宅等に訪問するなどして実施する、または、サービス・活動事業の実施者等と連携し、利用者の状況の変化があれば相談できる体制を整えておくものとする。 |
ケアマネジメントC | 主にアセスメント(課題分析)の結果、初回のみの介護予防ケアマネジメントして実施し、サービス・活動B・Dやその他生活支援サービスの利用に繋げる。介護予防ケアマネジメント計画原案は不要であるが、対象者とともに市で求める様式を用い、ケアマネジメントの結果を対象者に説明し、理解してもらった上で、多様な支援につなげる。モニタリングは、サービス・活動事業の実施者等と連携し、利用者の状況の変化があれば相談できる体制を整えておくものとする。 |
別表第2(第7条関係)
(令6告示94・全改・一部改正、令7告示75・旧別表・一部改正)
類型 | 単位数 |
ケアマネジメントA | 基本単位 442単位 初回加算 300単位 委託連携加算 300単位 高齢者虐待防止措置実施減算 -4単位 業務継続計画未策定減算 -4単位 |
ケアマネジメントB | 基本単位 442単位 初回加算 300単位 委託連携加算 300単位 機能改善・社会参加促進加算 300単位 アウトリーチ等加算 300単位 高齢者虐待防止措置実施減算 -4単位 業務継続計画未策定減算 -4単位 |
ケアマネジメントC | 基本単位 442単位 初回加算 300単位 委託関連加算 300単位 機能改善・社会参加促進加算 300単位 アウトリーチ等加算 300単位 高齢者虐待防止措置実施減算 -4単位 業務継続計画未策定減算 -4単位 |