○幸手市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱
平成29年3月15日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年幸手市告示第36号。以下「総合事業実施要綱」という。)第4条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメント事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)において使用する用語の例による。
(事業の実施)
第3条 この事業は、利用者が居住する圏域の地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行うものとする。
(事業の委託)
第4条 センターは、事業の一部を指定居宅介護支援事業所に委託することができる。
(事業の類型)
第5条 センターは、利用者の心身の状況、希望するサービス事業の種類等に応じ、次に掲げる類型により、事業を行うものとする。
(1) ケアマネジメントA(介護予防支援と同様の基準により提供される介護予防ケアマネジメントをいう。)
(2) ケアマネジメントC(サービス事業の利用開始に際して1度のみ提供される介護予防ケアマネジメントをいう。)
2 前項の類型による事業は、異なる類型の対象となるサービスを併用して利用する場合にあっては、それぞれ若い号数の類型の規定に基づき行うものとし、指定介護予防支援の対象となるサービスを併用して利用する場合にあっては、指定介護予防支援の規定に基づく給付管理の例によるものとする。
(令6告示94・一部改正)
(事業の内容)
第6条 センターは、利用者の心身等の状況を確認し、課題分析(以下「アセスメント」という。)を行った上で、適切に事業を行わなければならない。
2 センターは、アセスメントの結果から利用者に必要な目標を設定し、介護予防サービス・支援計画表(以下「ケアプラン」という。)を作成するとともに、当該利用者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう支援を行うものとする。
3 センターが作成するケアプランは、介護予防を重視し、かつ、利用者の自立支援の視点に立った内容として作成し、目標設定期間は利用開始からおおむね6箇月間とする。
4 センターは、ケアプランに位置付ける目標、支援内容、利用回数、期間等について医療、介護等の専門職の意見等を活用して検討するとともに、ケアマネジメントAの実施に当たってはサービス担当者会議(以下「担当者会議」という。)を開催する。
5 センターは、ケアプランの作成に当たっては、利用者、その家族等の合意を得るものとする。
6 センターは、ケアマネジメントAの実施に当たっては、定期的にこの事業の利用効果の検証、事業実施に係る評価等(以下「モニタリング」という。)を行うこととする。
7 センターは、事業の提供に当たり、あらかじめ利用者、その家族等に対し、別に定める重要事項説明書により事業の内容等を説明するとともに、事業の利用に係る契約を締結するほか、個人情報の取扱いに関する同意を得るものとする。
(令6告示94・一部改正)
(費用の単位)
第7条 事業に要する費用の単位は、別表のとおりとする。
(支給額)
第8条 事業の費用に係る支給額は、総合事業実施要綱第11条の規定に基づき、原則として費用の額の100分の100に相当する額とする。
(事業の終了等)
第9条 センターは、利用者が総合事業実施要綱第5条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき、ケアプランの目標が達成されたとき、利用者が死亡したとき、利用者が施設へ入所したときその他事業の提供を継続することが困難であると認められるときは、事業の提供を終了するものとする。
(様式)
第10条 この事業で使用する様式は、通知別添2から5までに規定する様式の例による。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第91号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第94号)抄
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(令6告示94・全改)
類型 | 単位数 |
ケアマネジメントA | 基本単位 442単位 初回加算 300単位 委託連携加算 300単位 高齢者虐待防止措置実施減算 -4単位 |
ケアマネジメントC | 基本単位 442単位 高齢者虐待防止措置実施減算 -4単位 |