○市における社会福祉協議会職員の実務研修に関する要綱

平成29年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市(以下「市」という。)が幸手市社会福祉協議会(以下「社協」という。)職員の資質の向上を図るため、社協の求めに応じて社協職員を市の課所に配置し、当該課所における実務を通じて行う研修(以下「実務研修」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実務研修生の配置及び研修方法)

第2条 市長は、社協の希望を考慮し、実務研修を受ける社協職員(以下「実務研修生」という。)を、その必要とする専門的知識及び技術を習得させるために必要な関係課所に配置するものとする。

2 関係課所に配置された職員の実務研修の方法は、次に掲げる事務等を通じて行うものとする。

(1) 配置する所属の長の指揮監督を受けて事務に従事すること。

(2) 配置する所属の長が行う定期又は随時の職場研修に参加すること。

(3) 市の研修担当課長が行う又は指定する定期又は随時の研修に参加すること。

(4) その他配置する所属の長において必要と認める研修に参加すること。

(実務研修の期間)

第3条 実務研修の期間は、1年とする。ただし、必要に応じ、市長と実務研修生を委託した社協の長が協議の上、これを延期し、又は短縮することができる。

(実務研修生の推薦)

第4条 実務研修生を市に委託しようとする社協の長は、当該社協の職員のうちから、次に掲げる選考の基準により適任者を選考し、社会福祉協議会実務研修生推薦書(様式第1号)により市長に推薦するものとする。

(1) 勤務成績が優秀で、かつ、心身とも健康な者

(2) 実務研修の成果を社協の業務に反映できる能力と資質を有する者

(実務研修生の受託)

第5条 市長は、実務研修生の推薦があった場合において適当と認めるときは、その受託を決定し、その旨を社協の長に通知するものとする。

(身分の取扱い)

第6条 実務研修生の身分は、社協の職員としての身分と市職員の身分を併せ有するものとする。

2 前項に定めるもののほか、実務研修生の身分の取扱いに関し必要な事項は、市長と社協の長があらかじめ協議して定めるものとする。

(給与)

第7条 実務研修生の給料及び手当(時間外勤務手当及び休日勤務手当を除く。)は、当該実務研修生を委託した社協が負担し、支給するものとする。

(旅費)

第8条 実務研修生の赴任及び帰任に伴う旅費は、社協が負担し、支給するものとし、市の職務に伴う旅費は、市が負担し、支給するものとする。

(勤務条件及び服務)

第9条 実務研修生の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、市の職員に関する法令の規定を適用するものとする。

(分限及び懲戒)

第10条 実務研修生の分限については社協の長が、懲戒については市長又は社協の長がそれぞれ行うことができるものとし、当該懲戒を市長が行うときは、その処分についてあらかじめ社協の長に協議するものとする。

(勤務状況の通知)

第11条 市長は、実務研修生の勤務状況を、毎月、勤務状況通知書(様式第2号)により、社協の長に通知するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、実務研修生に関して必要な事項は、市長と社協の長が協議して定めるものとする。

公布の日から、施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平30訓令12・令4訓令4・一部改正)

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(平30訓令12・一部改正)

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市における社会福祉協議会職員の実務研修に関する要綱

平成29年3月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)