○幸手市職員の条件付採用に関する規則

平成29年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づく職員の条件付採用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2規則16・一部改正)

(条件付採用期間)

第2条 条件付採用の期間は、その任命の日から起算して6箇月間とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「任命」とあるのは「任用」と、「6箇月間」とあるのは、「1箇月間」とする。

(令2規則20・一部改正)

(勤務実績の報告等)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「職員」という。)の所属長は、条件付採用期間の終了20日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、その職員の勤務実績その他必要な事項について、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告により、その職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めたときは、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 会計年度任用職員の条件付採用期間中の勤務実績の報告等については、前2項にかかわらず別に定める。

(令2規則20・一部改正)

(職員の採否)

第4条 条件付採用期間の終了前に市長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

2 市長は、職員の勤務成績が良好でないと認められるときは、当該職員をその意に反して免職することができる。

3 市長は、前項の規定により免職するときは、その職員に対し、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「任命権者」とする。

(令2規則20・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第5条 市長は、第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間の開始後6月間において病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 市長は、前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、その職員に対し、条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「市長」とあるのは「任命権者」と、「第2条第1項」とあるのは、「第2条第2項において読み替えて適用する同条第1項」と、「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、第2項中「市長」とあるのは「任命権者」と、「1年」とあるのは「当該職員の任期」と、前項中「市長」とあるのは「任命権者」とする。

(令2規則20・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第17号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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幸手市職員の条件付採用に関する規則

平成29年1月13日 規則第1号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年1月13日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年6月1日 規則第17号