○幸手市いじめの防止等のための組織に関する条例
平成29年3月17日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 幸手市いじめ問題対策連絡協議会(第3条―第11条)
第3章 幸手市いじめ問題調査委員会(第12条―第18条)
第4章 幸手市いじめ問題再調査委員会(第19条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が設置する幸手市いじめ問題対策連絡協議会、幸手市いじめ問題調査委員会及び幸手市いじめ問題再調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
第2章 幸手市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、幸手市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) いじめ防止基本方針の策定及び推進に関すること。
(2) いじめ問題に関する施策の推進及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめ問題の解決に関すること。
(組織)
第5条 協議会は、会長及び委員25人以内をもって組織する。
2 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) いじめ防止等に関係する機関及び団体の関係者
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第7条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育部学校教育課において処理する。
(平29条例22・令3条例9・一部改正)
(委任)
第11条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第3章 幸手市いじめ問題調査委員会
(設置)
第12条 法第28条第1項の規定に基づき、幸手市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第13条 調査委員会は、法第28条第1項各号に規定する重大事態が発生したときは、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 当該重大事態に係る事実関係に関すること。
(2) 教育委員会が執るべき措置に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第14条 調査委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、法律、医学、心理、福祉、教育等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第15条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 調査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 調査委員会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。
(会議等の非公開)
第17条 会議及び調査の手続は、原則公開しない。
第4章 幸手市いじめ問題再調査委員会
(設置)
第19条 法第30条第2項の規定に基づき、幸手市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第20条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。
(組織)
第21条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、法律、医学、心理、福祉等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第22条 委員の任期は、委嘱の日から第20条に規定する所掌事務が終了するまでとする。
(平29条例22・令3条例9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(幸手市いじめ問題対策連絡協議会設置条例の廃止)
2 幸手市いじめ問題対策連絡協議会設置条例(平成26年幸手市条例第4号)は、廃止する。
附則(平成29年12月22日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。