○幸手市学習支援事業実施要綱

平成28年12月28日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項第2号に規定する生活困窮者である子どもに対して学習の援助を行う事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示173・一部改正)

(実施主体)

第2条 支援事業の実施主体は、幸手市(以下「市」という。)とする。ただし、支援事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、市内在住の中学生及び高校生で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(以下「生活保護」という。)を受けており、市が設置する福祉事務所が実施責任を負う世帯に属する者

(2) 年度途中で生活保護が廃止された世帯のうち、廃止の時点で支援事業を利用していた世帯に属する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助を受けており、福祉事務所管内の世帯に属する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

(支援事業内容)

第4条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学習支援教室

(2) 家庭訪問

(3) 就職支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める支援

(利用の申請)

第5条 支援事業を利用しようとする支援事業の対象者の保護者は、幸手市学習支援事業利用申請書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、その結果を幸手市学習支援事業利用可否決定通知書(様式第3号)により当該対象者の保護者に通知するものとする。

(支援事業の中止)

第7条 市長は、前条の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者に対する支援事業を中止することができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 支援事業の管理上、支障があると認められるとき。

(3) その他市長が支援事業の利用継続が困難と判断したとき。

2 市長は、前項の規定により支援事業を中止したときは、当該利用者の保護者に対し、幸手市学習支援事業利用中止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 支援事業に要する費用は市の負担とする。ただし、参考図書等の教材費及び交通費は、利用者の属する世帯の負担とする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用の申請及び利用の決定に必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。

(平成30年9月28日告示第173号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市学習支援事業実施要綱

平成28年12月28日 告示第230号

(令和4年4月1日施行)