○幸手にぎわいの街プロジェクト会議設置要綱

平成28年10月27日

訓令第20号

(設置)

第1条 幸手にぎわいの街プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)の実施に関し、検討を行うため、幸手にぎわいの街プロジェクト会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) プロジェクトの企画及び運営に関すること。

(2) プロジェクトの進行管理及び総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、プロジェクトの実施に関して会長が必要と認めること。

(組織)

第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、総合政策部長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、建設経済部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、総合政策部政策課長及び建設経済部商工観光課長の職にある者をもって充てる。

5 前項の委員のほか、市長が委嘱するものを委員とすることができる。

(平30訓令12・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(平30訓令12・一部改正)

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成28年10月27日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

幸手にぎわいの街プロジェクト会議設置要綱

平成28年10月27日 訓令第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成28年10月27日 訓令第20号
平成30年4月1日 訓令第12号