○幸手市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置要綱

平成28年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児福法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援の利用をすることが著しく困難であると認める障害者又は障害児とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 措置に相当する障害福祉サービスに係る給付を総合支援法の規定により受けることができる障害者又は障害児の保護者が、事業者と契約をして障害福祉サービスを利用し、又はその前提となる支給を申請することが期待し難いことにより障害福祉サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合

(2) 措置に相当する障害児通所支援に係る給付を児福法の規定により受けることができる障害児の保護者が、事業者と契約をして障害児通所支援を利用し、又はその前提となる支給を申請することが期待し難いことにより障害児通所支援を利用することが著しく困難であると認められる場合

(3) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

(4) その他福祉事務所長がやむを得ない事由と認める場合

(措置の決定等)

第3条 福祉事務所長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の状況調査を踏まえ、次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。ただし、知障法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的及び心理学的判定を必要とする場合には、同条第2項の規定に基づき、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(1) 対象者の意思と尊厳

(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

3 福祉事務所長は、前項の措置の決定を行ったときは、措置決定通知書(様式第1号)を当該者(当該者が障害児の場合は、その保護者)に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、措置を決定した後、必要な調査、指導その他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第4条 福祉事務所長は、総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園若しくは指定医療機関の設置者又は児福法に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「事業者等」という。)にサービスを提供することを委託するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による委託を行う場合は、措置委託通知書(様式第2号)を当該委託する事業者等に通知するものとする。

(費用の支弁)

第5条 措置に要する費用は、市が負担するものとし、その額については次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 指定障害福祉サービス やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「やむ措置の取扱い」という。)のとおりとする。

(2) 指定障害児通所支援 やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「やむ措置通所の取扱い」という。)のとおりとする。

(費用の請求)

第6条 第4条第2項の通知を受けた事業者等(以下「措置委託事業者等」という。)は、措置に要する費用について、請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 福祉事務所長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、やむ措置の取扱い又はやむ措置通所の取扱いに基づき当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、利用者負担額を徴収するものとする。ただし、当該措置を受けた者又はその扶養義務者が次の各号に該当する場合は、費用の徴収を免除することができる。

(1) 費用を徴収することにより生活保護法に規定する保護を要する状態となる場合

(2) 災害その他特別の事情により費用を徴収することが困難であると認めた場合

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると福祉事務所長が認めた場合

(措置の変更及び解除)

第8条 福祉事務所長は、措置を変更し、又は解除したときは、当該措置を受けた者に対しては措置解除(変更)通知書(様式第4号)により、措置委託事業者等に対しては措置委託解除(変更)通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第9条 福祉事務所長及び措置委託事業者等は、措置を受けた者が総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、知障法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該措置を受けた者が民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置要綱

平成28年4月1日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)