○幸手市定期予防接種費用助成金交付要綱

平成28年4月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定める疾病に係る定期予防接種(以下「予防接種」という。)を、実施医療機関以外の医療機関において受けた者の保護者に対し、幸手市定期予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、経済的な負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施医療機関 市と委託契約を締結している医療機関をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、現に予防接種の接種対象となる子を養育しているものをいう。

(助成金交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる保護者(以下「助成金交付対象者」という。)は、市内に住所を有する者のうち、実施医療機関以外の医療機関において予防接種を受ける者の保護者で、その監護する児童が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母親の出産等で、市外に長期にわたり滞在し、実施医療機関における接種が困難な児童

(2) 疾病等のため、実施医療機関における接種が困難な児童

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認める児童

(予防接種依頼書の申出)

第4条 助成金の交付を受けようとする保護者は、予防接種を受ける前に、予防接種依頼書の交付を市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予防接種依頼書を申請者に対し交付するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成金交付対象者が実施医療機関以外の医療機関に支払った予防接種費用とし、予防接種を受ける日の属する年度における幸手市医師会との委託契約に基づく予防接種委託料の単価額を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 第4条第2項の予防接種依頼書の交付を受けた助成金交付対象者が助成金の交付を受けようとするときは、予防接種を受けた日から1年以内に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 幸手市定期予防接種費用助成金申請書(様式第1号)

(2) 予防接種の費用を支払ったことを証明する書類

(3) 幸手市定期予防接種予診票(市提出用)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、助成を承認する決定にあっては幸手市定期予防接種費用助成金承認決定通知書(様式第2号)により、助成を承認しない決定にあっては幸手市定期予防接種費用助成金不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、助成を承認する決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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幸手市定期予防接種費用助成金交付要綱

平成28年4月1日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)