○幸手市国民健康保険生活習慣病重症化予防対策事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、幸手市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、生活習慣病の重症化を防止するための生活習慣病重症化予防対策事業(以下「予防事業」という。)を実施することにより、健康増進及び医療費の適正化を図ることを目的とする。
(実施内容)
第2条 予防事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活習慣病が重症化するリスクの高い被保険者であって、医療機関での受診をしていないもの又は中断しているものに対する受診の勧奨(以下「受診勧奨」という。)
(2) 生活習慣病の治療のために通院している被保険者に対する生活指導(以下「生活指導」という。)
(3) その他市長が別に定める事項
(対象者)
第3条 予防事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 前条第1号に掲げる者
(2) 前条第2号に掲げる者であって、生活指導により病状の維持又は改善が見込める被保険者
(実施体制)
第4条 市長は、予防事業を円滑に実施するため、幸手市医師会その他関係機関と連携し、協力して実施する。
(受診勧奨対象者の抽出)
第5条 市長は、受診勧奨を行う対象者(以下「受診勧奨対象者」という。)として次の者を抽出するものとする。
(1) 特定健康診査データにおいて次のいずれかの項目に該当し、かつ、レセプトデータを照合して医療機関を受診していない者
ア 空腹時血糖 126mg/dl(随時血糖200mg/dl)以上
イ HbA1c(NGSP) 6.5%以上
ウ eGFR 60ml/分/1.73m2未満
エ 尿蛋白 2+以上
(2) レセプトデータから抽出した糖尿病性腎症で通院中の患者であって、最終の受診日から6か月経過しても受診した記録がない者
(受診勧奨の実施)
第6条 市長は、前項の規定により抽出した受診勧奨対象者に対し、医療機関での受診勧奨を行うものとする。
(生活指導を受けるべき者の選定等)
第7条 市長は、生活指導を受けるべき者を選定するため、特定健康診査データ及びレセプトデータから糖尿病性腎症の病期が第2期、第3期及び第4期と思われる者を抽出するものとする。
2 市長は、前項の抽出をしたときは、糖尿病専門医、保健師、管理栄養士その他の生活指導に対する専門的知識を有する者の意見を聴いて生活指導候補者名簿を作成するものとする。
3 市長は、前項の生活指導候補者名簿を作成したときは、その名簿をかかりつけ医に提示し、生活指導を受けるべき者の選定を依頼するものとする。
4 前項の依頼を受けたかかりつけ医は、依頼をされた者のうちから、生活指導を受けるべき者を選定するものとする。
5 市長は、前項の規定により生活指導を受けるべき者が選定されたときは、その選定された者に対し生活指導を受けるよう働きかけるとともに、当該者の同意を得るよう努めるものとする。
6 市長は、前項の働きかけにより生活指導を受けることに同意した者(以下「生活指導同意者」という。)について名簿を作成し、かかりつけ医に提示するものとする。
7 前項の提示を受けたかかりつけ医は、生活指導同意者への生活指導について、市長に対し指示を行うものとする。
(生活指導の実施)
第8条 生活指導は、生活指導同意者に対し、かかりつけ医からの指示に基づき実施するものとし、指導内容及び実施手順は、埼玉県と一般社団法人埼玉県医師会が策定したプログラムにのっとって実施するものとする。
2 市長は、生活指導を実施したときは、その結果をかかりつけ医に報告するものとする。
(事業評価)
第9条 市長は、予防事業について、検証及び評価を行うものとする。
2 中長期的な評価については、特定健康診査データ、レセプトデータ等の活用により、受療状況及び糖尿病性腎症の発症について追跡調査を行うものとする。
(情報共有)
第10条 市長は、特定健康診査データ、レセプトデータ等の分析で得られた地域の糖尿病性腎症の状況、予防事業の実施状況等について分析を行い、関係者間で情報共有を図るものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、予防事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。