○幸手市お米大使設置要綱

平成28年6月30日

訓令第15号

(設置)

第1条 幸手市で生産される米(以下「幸手産米」という。)の魅力を広く周知し、幸手産米の知名度の向上及びイメージアップを図るため、幸手市お米大使(以下「大使」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 大使は、市の要請により、又は自主的に、次に掲げる幸手産米の紹介、広報、宣伝活動等を行う。

(1) 市が主催又は共催する行事等への参加

(2) 市が発行する刊行物等への大使の写真の掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める活動

(委嘱)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適当と認めるものを大使に委嘱する。

(1) 幸手産米に愛着を持ち、大使として積極的に取り組む意欲のある者

(2) 幸手産米の魅力及び情報を積極的に発信できる者

(3) 文化、芸術、芸能、スポーツ等の分野において顕著な活躍をしている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要であると認める者

(任期)

第4条 大使の任用期間は、2年とする。ただし、年度の途中で委嘱されたときの任用期間は、委嘱の日からその属する年度の翌年度末までとする。

2 大使は、再任されることができる。

(解嘱)

第5条 市長は、大使が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 市長に辞任の申し出があったとき。

(2) 大使としてふさわしくないと認められる行為があったとき。

(3) 大使が心身の故障のため、その活動を行うことができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が大使としての活動の継続が困難と認めるとき。

(報酬等)

第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、大使に対して次に掲げるものを予算の範囲内において支給し、又は提供することができる。

(1) 交通に係る経費相当(1回1万円を限度とする。)

(2) 大使としての名刺

(3) 幸手産米(年当たり60kg程度)

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、建設経済部農業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

幸手市お米大使設置要綱

平成28年6月30日 訓令第15号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成28年6月30日 訓令第15号