○幸手市子育て総合窓口設置要綱

平成28年4月1日

告示第69号

(設置)

第1条 妊娠、出産又は子育てに関し、切れ目なく支援するため、子育て支援に関する相談、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点として、子育て総合窓口(以下「総合窓口」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者支援専門員(子育て支援コーディネーター) 利用者支援事業の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第1号通知)に規定する職員の要件を満たしている者であって、医療、教育、保育施設、地域の子育て支援事業等の社会資源に精通したもの

(2) 母子保健コーディネーター 助産師又は保健師の資格を有する者をいう。

(令4告示107・一部改正)

(設置場所)

第3条 総合窓口の設置場所は、次のとおりとする。

所在地

名称

幸手市大字天神島1030番地1

幸手市保健福祉総合センター

(業務)

第4条 総合窓口は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づく妊娠、出産又は子育てに関する相談、子育て支援の情報提供、関係機関との連絡調整等を実施する業務

(2) 教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を実施している機関等との連絡調整、連携及び共同の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。

(3) 子育て支援及び母子保健に関する各種申請手続の受付業務

(4) 前3号に定めるもののほか、子育て支援及び母子保健の観点から必要と認める業務

(令4告示107・一部改正)

(職員の配置)

第5条 前条の業務を実施するため、総合窓口に保育コンシェルジュ及び母子保健コーディネーター(以下「専門員」という。)を配置する。

(開設日時)

第6条 総合窓口の開設時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。

2 次に掲げる日(以下「休業日」という。)は、業務を行わないものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開設時間以外の時間又は休業日に業務を行うことができる。

(所管課)

第7条 総合窓口の業務の所管課は、次のとおりとする。

(1) 保育コンシェルジュに関すること及び総合窓口の運営に関すること こども支援課

(2) 母子保健コーディネーターに関すること 健康増進課

(平30告示65・一部改正)

(関係機関等との連携)

第8条 総合窓口の運営に当たっては、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供する機関のほか、医療、福祉等の関係機関又は団体等と連携を密にし、窓口の運営が円滑かつ効率的に行われるよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第9条 専門員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども、妊婦、保護者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた場合も、また、同様とする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月3日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市子育て総合窓口設置要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

幸手市子育て総合窓口設置要綱

平成28年4月1日 告示第69号

(令和4年6月3日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第69号
平成30年4月1日 告示第65号
令和4年6月3日 告示第107号