○幸手市産後ケア事業実施要綱

平成28年3月22日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後早期から育児支援を行うことにより、産後も安心して子育てできる支援体制の整備を図ることを目的に行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有する母子で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 家族等から十分な家事及び育児等の援助を受けることができない褥婦及び産婦並びにその新生児及び乳児

(2) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(3) その他市長が支援を必要と認めた者

(平29告示43・令3告示70・一部改正)

(事業の委託)

第3条 事業は、あらかじめ市と委託契約を締結した医療機関、助産所及び事業所(以下「医療機関等」という。)が実施するものとする。

(平29告示43・一部改正)

(内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) ショートステイ型 出産後4か月未満の母子を短期入所させ、保健指導を実施するもの

(2) デイサービス型 出産後1年未満の母子を医療機関等に来所させて、個別又は集団に対して保健指導を実施するもの

(3) 訪問型 出産後1年未満の母子の居宅を助産師等が訪問し、保健指導を実施するもの

2 前項に規定する保健指導の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

(4) その他市長が必要と認める保健指導に関すること。

(平29告示43・全改、令3告示70・令4告示59・一部改正)

(事業の利用可能日数等)

第5条 1回の出産において事業を利用することができる期間は、別表第1に掲げるとおりとする。

(平29告示43・全改)

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者は、事前に幸手市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、事業の利用後に速やかに提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、事業の利用を承認する決定にあっては幸手市産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)により、事業の利用を承認しない決定にあっては幸手市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実施結果の報告等)

第7条 医療機関等は、利用者に対し事業を行ったときは、市長が別に定める期限までに、幸手市産後ケア事業指導連絡票(様式第4号)を作成し、市長に提出するものとする。

2 市長は、事業の実施に関し必要があると認めるときは、医療機関等に対し、当該事業に係る関係書類の提出を求めることができる。

(平29告示43・一部改正)

(利用者負担額)

第8条 利用者は、事業を利用したときは、所得の区分に応じて、別表第2に掲げる額(以下「利用者負担額」という。)を直接医療機関等に支払うものとする。

(平29告示43・一部改正)

(委託料)

第9条 市長は、医療機関等から請求があったときは、別表第3に掲げる額(以下「利用料」という。)から利用者負担額を除した金額を委託料として当該医療機関等に支払うものとする。

(平29告示43・一部改正)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示43・旧第11条繰上)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令4告示59・全改)

事業の利用可能日数等

ショートステイ型

デイサービス型

訪問型

通算7日まで

通算7回まで

通算7回まで

(1回2時間まで)

別表第2(第8条関係)

(令4告示59・全改)

利用者負担額


ショートステイ型

(1日当たり)

デイサービス型

(1回当たり)

訪問型

(1回当たり)

市町村民税課税世帯

5,400円

3,000円

初回 1,400円

2回目以降 1,000円

多胎児による加算額

648円

200円

市町村民税非課税世帯に属する者

2,700円

1,500円

初回 700円

2回目以降 500円

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

0円

0円

0円

別表第3(第9条関係)

(令4告示59・全改)

利用料


ショートステイ型

(1日当たり)

デイサービス型

(1回当たり)

訪問型

(1回当たり)

金額

27,000円

15,000円

初回 7,000円

2回目以降 5,000円

多胎児による加算額

3,240円

1,000円

(令3告示70・全改、令4告示59・令4告示62・一部改正)

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(平29告示43・令3告示70・令4告示59・令4告示62・一部改正)

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(平29告示43・令3告示70・令4告示59・令4告示62・一部改正)

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(令3告示70・全改、令4告示59・令4告示62・一部改正)

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幸手市産後ケア事業実施要綱

平成28年3月22日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)