○幸手市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成28年4月1日

規則第14号

(建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書)

第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)第13条の規定により省令第5条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする者は、様式第1号の建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、省令別記様式第1の第2面から第5面までに記載すべき事項を記載した書類及び変更の内容が分かる図書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請に係る内容が省令第5条の軽微な変更に該当していると認める場合には、様式第2号の建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書を交付するものとする。

(令3規則5・追加、令6規則8・令7規則10・一部改正)

(市長が必要と認める図書)

第2条 省令第20条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。省令第20条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項若しくは第4項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第30条第2項の規定により建築基準法第6条第1項の確認の申請書を併せて提出し、同法第6条の3第4項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合 当該通知書又はその写し

(3) 法第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この条において「住宅品質確保法」という。)第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(5) 住宅品質確保法第6条第1項の設計住宅性能評価書(住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級の等級5以上及び一次エネルギー消費量等級の等級6(法の施行の際現に存する建築物(令和4年10月1日以後にする法第29条第1項の認定の申請に係るものを除く。)の住宅部分にあっては、住宅性能表示基準別表2―1の一次エネルギー消費量等級の等級4以上)に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し

(6) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書

(平29規則5・一部改正、令3規則5・旧第1条繰下・一部改正、令6規則8・令6規則27・令7規則10・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書)

第3条 第1条の規定は、省令第28条の規定により省令第25条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする者について準用する。この場合において、第1条第1項中「第13条」とあるのは「第28条」と、「第5条」とあるのは「第25条」と、「様式第1号の建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書」とあるのは「様式第3号の建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書」と、第1条第2項中「別記様式第1の第2面から第5面」とあるのは「別記様式第27の第2面から第4面」と、同条第3項中「様式第2号の建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書」とあるのは「様式第4号の建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書」と読み替えるものとする。

(令3規則5・追加、令7規則10・一部改正)

(申請等の取下げ)

第4条 法第11条第1項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画又は同条第2項の規定により提出した変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする者は、様式第5号の計画取下書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第12条第2項の規定により通知した建築物エネルギー消費性能確保計画又は同条第3項の規定により通知した変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする者について準用する。この場合において、前項中「法第11条第1項の規定により提出」とあるのは「法第12条第2項の規定により通知」と、「同条第2項の規定により提出」とあるのは「同条第3項の規定により通知」と読み替えるものとする。

3 法第29条第1項の規定による認定の申請又は法第31条第1項の規定による変更の認定の申請を取り下げようとする者は、様式第6号の申請取下書を市長に提出しなければならない。

(令3規則5・旧第2条繰下・一部改正、令7規則10・一部改正)

(報告)

第5条 法第31条第1項の認定建築主は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況について、法第32条の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により報告しなければならない。

(1) 法第32条のエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に係る工事が完了した場合 様式第7号の工事完了報告書

(2) 前号に掲げる場合以外で報告を求められた場合 様式第8号の状況報告書

(平29規則5・一部改正、令3規則5・旧第3条繰下・一部改正、令6規則8・令7規則10・一部改正)

(取りやめる旨の申出)

第6条 法第32条のエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等を取りやめようとする法第31条第1項の認定建築主は、様式第9号の取りやめ申出書に省令第24条第2項の通知書(法第31条第1項の変更の認定を受けた者にあっては、省令第27条において準用する省令第24条第2項の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。

(平29規則5・一部改正、令3規則5・旧第4条繰下・一部改正、令6規則8・令7規則10・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項第3号の規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の日から法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第1条の規定の適用については、同条第1項第3号中「法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項の登録建築物調査機関」と、同条第2項第1号中「法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第76条第一項の登録建築物調査機関」とする。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7規則10・全改)

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(令7規則10・全改)

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(令7規則10・全改)

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(令7規則10・全改)

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(令3規則5・追加、令6規則8・一部改正)

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(令3規則5・旧様式第1号繰下・一部改正、令6規則8・一部改正)

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(令3規則5・旧様式第2号繰下・一部改正、令6規則8・一部改正)

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(令3規則5・旧様式第3号繰下・一部改正、令6規則8・一部改正)

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(令3規則5・旧様式第4号繰下・一部改正、令6規則8・一部改正)

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幸手市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成28年4月1日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)