○幸手市指定管理者制度運用改善検討委員会設置要綱

平成28年3月30日

訓令第6号

(設置)

第1条 指定管理者制度の運用又は改善について検討を行うため、幸手市指定管理者制度運用改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指定管理者制度の運用に関する事項

(2) 指定管理者制度の改善に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者制度の運用又は改善に関し必要な事項

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総合政策部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に定める者をもって充てる。

4 前項に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者を委員に加えることができる。

(平30訓令12・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、会議が終了したときは、速やかに指定管理者制度運用改善検討結果報告書(別記様式)により、その結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策部政策課において処理する。

(平30訓令12・一部改正)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成28年4月1日に施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30訓令12・一部改正)

総合政策部政策課長

市民生活部市民協働課長

健康福祉部社会福祉課長

建設経済部都市計画課長

建設経済部商工観光課長

教育部社会教育課長

画像

幸手市指定管理者制度運用改善検討委員会設置要綱

平成28年3月30日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成28年3月30日 訓令第6号
平成30年4月1日 訓令第12号