○幸手市指定管理者制度運用改善検討委員会設置要綱
平成28年3月30日
訓令第6号
(設置)
第1条 指定管理者制度の運用又は改善について検討を行うため、幸手市指定管理者制度運用改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 指定管理者制度の運用に関する事項
(2) 指定管理者制度の改善に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者制度の運用又は改善に関し必要な事項
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総合政策部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に定める者をもって充てる。
4 前項に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者を委員に加えることができる。
(平30訓令12・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、会議が終了したときは、速やかに指定管理者制度運用改善検討結果報告書(別記様式)により、その結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部政策課において処理する。
(平30訓令12・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日に施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30訓令12・令6訓令4・一部改正)
総合政策部政策課長 |
市民生活部くらし防災課長 |
健康福祉部社会福祉課長 |
建設経済部都市計画課長 |
建設経済部商工観光課長 |
教育部社会教育課長 |