○幸手市公共施設等アセットマネジメント推進会議設置要綱

平成28年1月21日

訓令第1号

(設置)

第1条 公共施設等アセットマネジメントの推進に関して全庁的な検討及び判断を実施するため、幸手市公共施設等アセットマネジメント推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において「公共施設等」とは、市が保有する学校、市営住宅等の公共建築物及び道路、橋梁、上下水道等の市民の社会生活の基盤となるインフラ資産をいう。

(所掌事項)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公共施設等総合管理計画の策定及び改定に関する事項

(2) 公共施設等総合管理計画の進捗管理に関する事項

(3) 公共施設等個別計画の策定及び改定に関する事項

(4) 公共施設等個別計画の進捗管理に関する事項

(5) 前4号に掲げるもののほか、公共施設アセットマネジメントの推進に関して必要な事項

(令3訓令2・一部改正)

(組織)

第4条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平30訓令12・一部改正)

(会長)

第5条 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

3 会議に、専門的事項を協議するため必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、総合政策部施設整備課において処理する。

(平30訓令12・令3訓令2・一部改正)

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平30訓令12・追加、令2訓令4・一部改正)

総合政策部長

総務部長

市民生活部長

健康福祉部長

建設経済部長

教育部長

水道部長

議会事務局長

幸手市公共施設等アセットマネジメント推進会議設置要綱

平成28年1月21日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成28年1月21日 訓令第1号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和2年3月30日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第2号