○幸手市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年幸手市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(相談員の定数)
第2条 条例第4条の消費生活相談員(以下「相談員」という。)の定数は、3人以内とする。
(相談員の任用)
第3条 相談員は、人格円満で、消費生活に関して熱意と専門的知識を有する者の中から市長が任用する。
(令2規則14・一部改正)
(相談員の身分)
第4条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2規則14・一部改正)
(相談員の任期)
第5条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。
(令2規則14・一部改正)
(相談員の服務)
第6条 相談員は、毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時まで職務に従事するものとする。
2 相談員は、相談の内容及びその処理状況を記録し、これらを常に明らかにしておかなければならない。
3 相談員は、相談の処理に当たっては、上司の指示を受けなければならない。ただし、簡易な相談については随時処理又は回答することができる。
(平29規則7・令2規則14・一部改正)
(相談員の業務)
第7条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消費生活に係る相談及び苦情処理に関すること。
(2) 消費者に対する指導及び啓発活動に関すること。
(3) 消費生活に係る資料の収集及び活用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消費生活行政の推進に関すること。
(報酬等)
第8条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。
(令2規則14・全改)
(休暇)
第9条 相談員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(令2規則14・全改)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。