○幸手市市章の使用に関する取扱規則
平成28年1月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、市民の幸手市章(昭和55年幸手町告示第109号。以下「市章」という。)に対する認識を深めるとともに、市章の適正な管理を図るため、市章(電磁的記録を含む。以下同じ。)の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱いの原則)
第2条 市章は、市を表象するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることなく、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(1) 前条の取扱いの原則に反しないと認めるとき。
(2) 市を表象する必要があると認めるとき。
(3) 政治又は宗教活動に使用されるおそれがないとき。
(4) 営利目的に使用されるおそれがないとき。
(5) 自己の商標又は意匠とする等、独占的使用のおそれがないとき。
(1) 他の地方公共団体が使用するとき。
(2) 学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) その他市長が適当と認めるとき。
(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) 承認を受けた使用目的等以外に使用したとき。
(3) 第3条に規定する使用基準に反して使用したとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)