○幸手市市章の使用に関する取扱規則

平成28年1月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、市民の幸手市章(昭和55年幸手町告示第109号。以下「市章」という。)に対する認識を深めるとともに、市章の適正な管理を図るため、市章(電磁的記録を含む。以下同じ。)の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱いの原則)

第2条 市章は、市を表象するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることなく、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(使用基準)

第3条 市以外のものは、市章を使用することができない。ただし、市長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、公益性があると認めるときは、その使用を承認することができる。

(1) 前条の取扱いの原則に反しないと認めるとき。

(2) 市を表象する必要があると認めるとき。

(3) 政治又は宗教活動に使用されるおそれがないとき。

(4) 営利目的に使用されるおそれがないとき。

(5) 自己の商標又は意匠とする等、独占的使用のおそれがないとき。

(使用の申請及び承認)

第4条 市章の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ幸手市市章使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 他の地方公共団体が使用するとき。

(2) 学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) その他市長が適当と認めるとき。

2 市長は、前項本文の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その申請を承認する場合にあっては幸手市市章使用承認通知書(様式第2号)により、その申請を承認しない場合にあっては幸手市市章使用不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(承認内容の変更)

第5条 前条の規定により承認を受けた者(以下「市章使用者」という。)が、承認された内容を変更しようとするときは、速やかに幸手市市章使用変更承認申請書(様式第4号)により市長に申請し、その変更内容の承認を受けなければならない。

2 内容変更の可否の決定及び通知については、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「幸手市市章使用承認通知書」とあるのは「幸手市市章使用内容変更承認通知書」と、「幸手市市章使用不承認通知書」とあるのは「幸手市市章使用内容変更不承認通知書」と読み替えるものとする。

(使用物件等の届出)

第6条 市章使用者は、当該市章の使用に係る物件等を速やかに市長に届けなければならない。

(使用承認の取消し)

第7条 市長は、市章使用者が次の各号いずれかに該当したときは、その承認を取り消すものとする。この場合において、当該市章使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 承認を受けた使用目的等以外に使用したとき。

(3) 第3条に規定する使用基準に反して使用したとき。

(市章使用者の責任)

第8条 市章の使用に係る一切の責任は,当該市章使用者が負うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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幸手市市章の使用に関する取扱規則

平成28年1月20日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)