○幸手市行政不服審査法関係手数料条例
平成28年3月18日
条例第8号
(手数料の減免)
第2条 審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)は、経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の還付)
第4条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
公文書の種別 | 写しの作成の方法 | 金額 |
1 文書又は図画(2の項から4の項までに該当するものを除く。) | ア 複写機により複写したもの(単色刷り) | 用紙1枚につき (ア)A3判以下 10円 (イ)A2判 30円 (ウ)A1判 50円 (エ)A0判 100円 |
イ 複写機により複写したもの(多色刷り) | 用紙1枚につき50円 | |
ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの | 実費相当額 | |
2 マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 用紙1枚につき10円 |
3 写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 実費相当額 |
4 スライド | 印画紙に印画したもの | 実費相当額 |
5 録音テープ | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき150円 |
6 ビデオテープ | ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき180円 |
7 電磁的記録(5の項又は6の項に該当するものを除く。) | ア 用紙に出力したもの | 用紙1枚につき10円 |
イ フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの | 1枚につき60円 | |
ウ 光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 |
備考 1の項ア若しくはイ、2の項又は7の項アの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。