○幸手市行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月18日

条例第8号

(手数料の納付)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、この条例の定めるところにより、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

(手数料の減免)

第2条 審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)は、経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 審査庁(法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が同項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)」とあるのは、「次項の審査庁」とする。

(準用)

第3条 第1条及び前条第1項の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、第1条中「第38条第1項」とあるのは、「第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項」と読み替えるものとする。

2 第1条及び前条第1項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第1条中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、前条第1項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)」とあるのは「幸手市行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(手数料の還付)

第4条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

公文書の種別

写しの作成の方法

金額

1 文書又は図画(2の項から4の項までに該当するものを除く。)

ア 複写機により複写したもの(単色刷り)

用紙1枚につき

(ア)A3判以下 10円

(イ)A2判 30円

(ウ)A1判 50円

(エ)A0判 100円

イ 複写機により複写したもの(多色刷り)

用紙1枚につき50円

ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの

実費相当額

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

用紙1枚につき10円

3 写真フィルム

印画紙に印画したもの

実費相当額

4 スライド

印画紙に印画したもの

実費相当額

5 録音テープ

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき150円

6 ビデオテープ

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき180円

7 電磁的記録(5の項又は6の項に該当するものを除く。)

ア 用紙に出力したもの

用紙1枚につき10円

イ フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの

1枚につき60円

ウ 光ディスクに複写したもの

1枚につき100円

備考 1の項ア若しくはイ、2の項又は7の項アの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

幸手市行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月18日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成28年3月18日 条例第8号