○幸手市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月18日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が第3項の規定により法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務であって行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府、総務省令第7号。以下「主務省令」という。)で定める事務その他規則で定める事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報で自らが保有するものであって、主務省令で定めるものその他規則で定める情報を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5条例4・一部改正)

執行機関

事務

1 市長

重度心身障害者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

訪問介護等利用者負担軽減措置に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

社会福祉法人等による介護保険サービス及び地域支援事業の利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

ひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令5条例4・一部改正)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

重度心身障害者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

法別表第2の26の項第4欄に掲げる情報であって規則で定めるもの

4 市長

訪問介護等利用者負担軽減措置に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(5) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

社会福祉法人等による介護保険サービス及び地域支援事業の利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(4) 幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年幸手市条例第26号)による医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

7 市長

ひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

幸手市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月18日 条例第29号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第8章
沿革情報
平成27年12月18日 条例第29号
令和5年3月20日 条例第4号