○幸手市養育支援訪問事業実施要綱

平成27年10月1日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「訪問事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 満18歳に満たない者をいう。

(2) 養育者 法第6条に規定する保護者をいう。

(訪問事業の対象)

第3条 訪問事業の対象は、市内に住所又は居所を有する児童及びその養育者の属する家庭で乳児家庭全戸訪問事業その他事業の実施又は関係機関からの情報提供により市長が訪問による養育支援が必要であると認めた家庭のうち、次の各号のいずれかに該当する家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査の未受診、望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待の恐れやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(健康診査の谷間にある児童又は3歳から5歳までの児童で保育所、幼稚園等に通っていない児童)の属する支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(平29告示109・一部改正)

(事業内容等)

第4条 市長は、前条の対象家庭に対し、養育の支援(以下「養育支援」という。)を行う者を派遣し、必要に応じ、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 心身の健康に関する相談又は指導

(2) 養育に関する相談、援助又は指導

(3) 育児及び家事等の援助

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 養育支援を行う者(以下「支援者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 専門的相談支援

保健師、助産師、看護師等の資格を有する者

(2) 育児・家事援助

訪問支援の内容等について必要な研修を受講したホームヘルパー等

3 訪問事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

4 支援者の訪問回数及び訪問時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 訪問回数 1日1回

(2) 訪問時間 午前8時30分から午後5時までの間とし、1日当たり4時間以内とする。

(利用申込等)

第5条 訪問事業を利用しようとする者は、幸手市養育支援訪問事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該申込書を提出できないことについてやむを得ない理由があり、かつ、前条第1項に掲げる養育支援が必要と市長が認めたときは、当該申込書の提出を省略することができる。

(調書の作成)

第6条 市長は、前条本文の申込みがあったとき、又は養育支援を要する対象家庭を把握したときは、その対象家庭を訪問し、生活状況の把握その他必要な事項の調査を行い、幸手市養育支援訪問事業情報集約に関する調書(様式第2号)を作成するものとする。

(養育支援の協議)

第7条 市長は、前条の調書に基づき、幸手市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年幸手市訓令第7号)第7条の個別ケース検討会議(以下「個別ケース検討会議」という。)に、対象家庭への養育支援の必要な事項について協議を求めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(訪問事業の決定等)

第8条 市長は、前条の協議の結果を審査し、対象家庭への養育支援が必要であると認めたときは、支援計画及び幸手市養育支援訪問事業利用承認通知書(様式第3号)を、養育支援の必要がないと認めたときは、幸手市養育支援訪問事業利用不承認通知書(様式第4号)を申込者に通知するものとする。

(支援計画の変更)

第9条 市長は、訪問事業の実施の日から3月を経過したときは、当該事業の評価について個別ケース検討会議に協議を求め、その評価の協議結果により、必要に応じて支援計画の変更を行うことができる。

2 市長は、前項の支援計画の変更を行ったときは、幸手市養育支援訪問事業利用承認変更通知書(様式第5号)により前条の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。

(利用の辞退)

第10条 利用者は、自己の都合により訪問事業の実施を辞退するときは、幸手市養育支援訪問事業利用辞退届出書(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第11条 市長は、利用者の家庭が対象家庭に該当しなくなったと認めるときは、利用の承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、幸手市養育支援訪問事業利用承認取消通知書(様式第7号)を利用者に対し、通知するものとする。

(費用負担)

第12条 利用者の費用負担は、無料とする。

(業務の委託)

第13条 市長は、訪問事業のうち第4条第1項第3号に規定する支援の実施を、公益社団法人等に委託することができる。

(受託業務の実績報告)

第14条 前条の委託を受けるもの(以下「受託者」という。)は、毎月の事業実績を市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第15条 支援者及び受託者は、職務上知り得た個人の秘密又は情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年6月21日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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幸手市養育支援訪問事業実施要綱

平成27年10月1日 告示第175号

(令和4年4月1日施行)